ファミリーカードによる支払い
息子(妻子あり)が借金を残して亡くなりました。親族皆で相続放棄の手続きを進めています。息子が成人した時に親の口座から代金支払いをするファミリーカードを息子名義で持たせました。結婚時、改姓したので解約手続きをするように言ったのですが、そのまま持っていたようです。そのカードでキャッシングをしたと書き残してあり、どうしたものかと悩んでいます。息子名義の物を支払えば他の借金の相続放棄をできなくなりますよね。でも、請求書は親の私にくると思われ、私の口座から他の支払いと共に引き落とされると思われます。
こんな場合はどうすれば良いのでしょうか?支払うと相続放棄できなくなりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続財産の全部または一部を処分した場合は、法定単純承認とみなされて相続放棄はできなくなります。...
しかしながら、お尋ねのケースでは、息子さんの債務を親御さんであるご質問者が支払うことになると考えられますので、相続放棄は可能であると思われます。
なお、相続財産の中から支払うなどしてしまうと、相続財産の処分となり、相続放棄はできなくなります。弁護士回答の続きを読む
対カード会社に関係ではカード使用による最終的な債務者がだれになるのか、によるのでしょう。口座開...
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