ファミリーカードによる支払い

相続
相続放棄

息子(妻子あり)が借金を残して亡くなりました。親族皆で相続放棄の手続きを進めています。息子が成人した時に親の口座から代金支払いをするファミリーカードを息子名義で持たせました。結婚時、改姓したので解約手続きをするように言ったのですが、そのまま持っていたようです。そのカードでキャッシングをしたと書き残してあり、どうしたものかと悩んでいます。息子名義の物を支払えば他の借金の相続放棄をできなくなりますよね。でも、請求書は親の私にくると思われ、私の口座から他の支払いと共に引き落とされると思われます。
こんな場合はどうすれば良いのでしょうか?支払うと相続放棄できなくなりますか?

相談者(ID:)さん

2016年11月01日

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過去掲載の弁護士

相続財産の全部または一部を処分した場合は、法定単純承認とみなされて相続放棄はできなくなります。...

相続財産の全部または一部を処分した場合は、法定単純承認とみなされて相続放棄はできなくなります。
しかしながら、お尋ねのケースでは、息子さんの債務を親御さんであるご質問者が支払うことになると考えられますので、相続放棄は可能であると思われます。
なお、相続財産の中から支払うなどしてしまうと、相続財産の処分となり、相続放棄はできなくなります。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

対カード会社に関係ではカード使用による最終的な債務者がだれになるのか、によるのでしょう。口座開...

対カード会社に関係ではカード使用による最終的な債務者がだれになるのか、によるのでしょう。口座開設者(親)であれば親の債務になるので相続放棄によらず支払い義務が残ることになります。自己の債務としての支払いですから、相続放棄そのものには影響しないはずですが、相続放棄で求償債権が行使できなくなることになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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