家督相続

相続
遺産分割

一緒に同居している長男家族と妻に 全てを、相続させたいと考えています。
そのような事は、可能なのでしょうか?
遺言を作っても、遺留分が、有りますし、借金にも限りが有ります
養子縁組みも、限りが有ります。
他の子供は、私が亡くなるのを、待っているようです
家督相続を何とかさせたいと言うことは、無理なのですか?

相談者(ID:)さん

2016年10月27日

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現在の民法では家督相続の定めは存在していません。 ですから、次善の策としてまずはすべての財産...

現在の民法では家督相続の定めは存在していません。
ですから、次善の策としてまずはすべての財産を長男と妻にという内容の公正証書遺言を作成されて、その中で他の相続人は遺留分を請求しないように要請する一文を入れておかれてはいかがでしょうか。もちろん、一文が入っているからといって他の相続人が遺留分減殺請求してくる可能性は残りますが、意思を表示しておく意義はあるのではないでしょうか。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

まず,現行民法では,家督相続はありません。 取りうる策としては, 1 公正証書遺言作成...

まず,現行民法では,家督相続はありません。

取りうる策としては,
1 公正証書遺言作成

2 遺言書に付言事項で遺留分の請求をしないように記載する

3 相続対策の生命保険を掛ける。
*受取人を長男家族にして,その受取保険金の範囲を概ね遺産総額の3分の1以下になるように注意してください。
余りに多額の生命保険であれば,本来遺産に含まれない生命保険金が遺産に含まれるという判断がされかねないからです。

家督相続という手段ではなく,現在取りうる手段をで長男家族に財産を残しましょう。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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