2次相続で血族以外へ遺産が流出することを防ぐ方法

相続
遺産分割

推定相続人は子持ちの娘と、子宮を取り子ができず働かない嫁を持つ息子の2人です。財産は数千万の金融資産だけです。2人に均等に財産を分けたいと思いますが、息子に渡す財産が、万一、息子とその嫁の順で亡くなる場合でも、嫁方の親戚に流出せず、娘の子(私の孫)が承継できる方法を探しています。娘の子と息子の養子縁組以外の方法を教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年10月16日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続について順位を付けたいと言うことですので、信託契約により第1次受益者を息子さん、第2次受...

 相続について順位を付けたいと言うことですので、信託契約により第1次受益者を息子さん、第2次受益者をお孫様にする方法があります。
 ただ、財産が金融資産ということですので、受益権の内容をどうするかが問題となり、例えば、息子さんの第1次受益権の内容を金融資産のうち毎月10万円ずつとするなど検討を要します。
 この点は、お近くの弁護士に相談して、信託契約の内容を詰めたほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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お孫さんに生前贈与もしくは遺贈すればよろしいのではないかと考えられます。そうすれば、亡くなる順...

お孫さんに生前贈与もしくは遺贈すればよろしいのではないかと考えられます。そうすれば、亡くなる順番などを気にされる必要もなくなると思われます。弁護士回答の続きを読む
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