相続について

相続
遺産分割

相続が発生しました、兄弟が相続人で4人います。相続財産は預金が1000万円でした。そのうちの一人が家族信託を締結しており、相続開始後1000万円を受け取っていることが分かりました。生命保険金の場合、その一人に受取人が決まっている場合は、他の相続人はその受け取る権利がないと言われていますが、最高裁判例が変わって、相続財産に比べてあまりにも金額が大きいと相続財産に含まれるとお聞きしたことがありますが、家族信託の場合にも同じようなことが言えるのでしょうか。

相談者(ID:7910)さん

2019年08月10日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

家族信託ということは、あくまでも一定の目的のために管理運用してもらうことを条件にお金を預けるだ...

家族信託ということは、あくまでも一定の目的のために管理運用してもらうことを条件にお金を預けるだけなのですから、無条件に贈与してしまっているわけではありません。
ですので、原則として委託者が死亡すれば信託財産である1000万円の余りが遺産に戻るはずです。
ですが、この点については、特定の者にだけ相続させるための裏ワザとして家族信託が利用されているケースもあるので、なんとも言えません。

しかしそれならば、おっしゃるように特別受益がされたものとして持ち戻し計算をすればよろしいのではないかと思います。
ただ特別受益と同視したとしても、本来、その特別受益を受けた相続人が本来相続できるはずの金額以上に特別受益を得てしまっていた場合、もらい過ぎの分を遺産に戻すために金銭を支払わなければならないわけではないため、結局、残された遺産を他の3人で分配するということになるだけのことになってしまいます。
今回のケースでは預金として残っていた1000万円に家族信託分1000万円を加算した2000万円を4人で相続することになりますが、家族信託を受け取っていた相続人の分をゼロとしても、他の3名が500万円ずつ受け取ろうにも、500万円が不足になります。不足の500万円分を3人で公平に負担するにして、約166万円が受け取れないということになります。つまり一人当たりが受け取れる金額は約334万円となってしまうのです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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