贈与税

相続
遺産分割

先日、質問させて頂いたのですが、ネットで下記の事を見ました。

 ● 法定相続分や遺言と異なる遺産分割

    相続人間で話合いの結果、それが法定相続分どおりでなかっても、その遺産分割は有効です。
    長男に相続させるために他の相続人の取得分をゼロにする場合などが典型です。

この場合でも贈与税はかかるのでしょうか?
他の兄弟が相続放棄していればかかりませんか?
     

相談者(ID:)さん

2016年05月11日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続税が発生するのは、相続を原因として財産を取得した場合で、贈与税が発生するのは、贈与契約に...

 相続税が発生するのは、相続を原因として財産を取得した場合で、贈与税が発生するのは、贈与契約により財産を取得した場合となります(相続税法1条の3第1号、同法1条の4第1号。なお、他にもいろいろ細かな発生原因があります)。
 相続した財産の分配・協議による取得については、相続を原因とする財産の取得ですので相続税の対象となります。ただし、一旦遺産分割協議が成立した後に、相続人全員が再協議をして前回の協議と異なる財産の分配をした場合には、贈与税の対象となる可能性が高いので注意が必要です。
 いずれにせよ税法はいろいろ細かな要件や注意点がりますので、弁護士や税理士と相談することをお勧めします。
 
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橘高 和芳
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● 法定相続分や遺言と異なる遺産分割 相続人間で話合いの結果、それが法定相続分どおりでなかって...

● 法定相続分や遺言と異なる遺産分割 相続人間で話合いの結果、それが法定相続分どおりでなかっても、その遺産分割は有効です。 長男に相続させるために他の相続人の取得分をゼロにする場合などが典型です。
この場合でも贈与税はかかるのでしょうか?

 他の相続人は当初より相続人ではなかったことになりますので、相続税もかかりせんし、贈与税もかかりません。

他の兄弟が相続放棄していればかかりませんか?

 相続放棄でも、遺産分割でも、かかりません。
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