凍結通帳破棄の嘘や遺産分割協議に応じない

相続
遺産分割協議

10年近く前に親が死亡した直後、実家住まいの姉2人・妹(3人とも独身)と一回忌が終わった後に遺産相続に
ついての話し合いの場を持つという約束をしました。

1年後、現金資産や親名義の預金通帳の提示を求めたところ、
入院費に使って現金や預金は1円も無い、通帳は凍結後
に銀行に全て破棄されたから見せられないとメールで
回答してきました。

おかしいと思い、メイン銀行へ確認したところ、凍結もされて
おらず、光熱費の支払いなどで定期的にATMから入金された
履歴もあり、そのまま使用され続けていました。

銀行側は私の問い合わせで、はじめて死亡の事実を知り、
その日のうちに凍結されました。
(驚くことに死亡後、8年目のことです)

別の銀行では1回忌の直前に長女へ名義変更後凍結されていました。
30万円程の金額だったため、銀行側もOKしていたようです。

この事実を突きつけると、名義変更は当然の事で通帳が銀行で破棄されたと思ったのは勘違い、凍結されていなかったメイン銀行については銀行側のミスであり、死亡後約8年もの間ATMからの入出金履歴があるにも関わらず嘘をついていないと言い張ります。

凍結されていなかった銀行口座では、入退院を繰り返して
死亡するまでの2年間に800万円程の親とは関係のない
何を買ったのかが分からないクレジットカード会社への
使途不明金もありました。

入院費の領収書もなく、800万円については分からない、
名義変更された30万円程の金額は有耶無耶にされています。

姉たちは未だ独身で住宅ローンもない実家に住み続け、
親名義別資産で月10万円程の家賃収入等があるため、
こちらから固定資産税や光熱費を払い、簡単なバイトで
自由に暮らし続けています。

私にも家賃収入等を人数割りして固定資産税分が引かれた
2万円程の収入が毎月ありますが、私は賃貸アパート住まい
で、子供が3人いるので少しの足しにしかなりません。

私としては、家賃収入のある資産を相続したいのですが
収入源を断たれるのが嫌なのか、認めてくれません。

実家はこの10年間、姉達の実質的な占有状態であり、
遺産分割協議はできていませんが、代償分割としての
請求は難しいでしょうか?

また、通帳破棄や口座凍結の嘘は有利に使えないでしょうか?
主にメールでやり取りしていたので、10年前からの発言の
証拠記録は全て残しています。

相談者(ID:)さん

2017年03月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「実家」が相続の対象であればそれを巡っての遺産分割調停は想定されます。その中にどこまで取り入れ...

「実家」が相続の対象であればそれを巡っての遺産分割調停は想定されます。その中にどこまで取り入れられるかは明言できませんが(不当利得などの問題になりうる可能性があります)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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川邉 賢一郎
弁護士(弁護士法人Next横浜オフィス)

MK様 この度はご質問ありがとうございます。 まず,遺産分割協議が正式になされてお...

MK様

この度はご質問ありがとうございます。

まず,遺産分割協議が正式になされておらず,不動産の名義が亡くなった方のままになっているということであれば,全体的には,これから遺産分割協議を行うことが適切と考えます。
そして,遺産分割協議においては,不動産を,共同売却するか代償分割とするかの2つの方法が多くとられます。
(ここまでは,ご存じの様子ですので,細かい説明は省略いたします。)

問題は,使途不明の800万円と,30万円の口座の問題です。
これらについて,遺産分割協議の俎上に乗せることは,相手方が拒否した場合困難です。
相手方が応じてくれれば良いのですが…そうではない場合は,遺産分割協議とは別に請求することになります。

こうしたケースでは,民法上の「不当利得」と考える場合と「不法行為」と考える場合の2つの考え方があるのですが,
多くの場合は「不当利得」として請求しています。
なぜかというと,「不法行為」の場合,相手方に故意や過失(亡くなった方に損害を与えることの認識や,当然認識出来たはずであるということ)を,請求する側(今回の場合はMK様)が主張立証しなければならないのに対して,「不当利得」の場合には,使い込んだ人が法律上使う正当な根拠があったことを主張立証しなければならないからです。

しかしながら,不当利得返還請求権の消滅時効は,利得が生じたときから10年です。今回の場合,800万円に関しては,消滅時効が適用される可能性は,あります。
これに対して,不法行為の消滅時効は,損害を「知ったときから3年」です。ということは,もし仮に,使途不明金の存在をMK様が知ってから3年以内であれば,請求が可能であるかもしれません。
請求するのであれば,この請求と遺産分割協議は,法律上は別の事件とはなりますが,和解をする上で両者は関連することになるでしょうから,実質的には遺産分割協議に有利な状況を作れるかもしれません。

以上をまとめますと,遺産分割協議は可能であり,代償分割も可能性はある。
800万円と30万円の件については,それを知った時点が今から3年以内であれば別途請求できる可能性があり,請求するのであれば,それを実質的には遺産分割協議に有利に使える可能性がある。
ということになります。

宜しければ,一度弊所までご相談頂ければ,と思います。
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弁護士 川邉賢一郎
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川邉 賢一郎
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私としては、家賃収入のある資産を相続したいのですが 収入源を断たれるのが嫌なのか、認めてくれ...

私としては、家賃収入のある資産を相続したいのですが
収入源を断たれるのが嫌なのか、認めてくれません。

実家はこの10年間、姉達の実質的な占有状態であり、
遺産分割協議はできていませんが、代償分割としての
請求は難しいでしょうか?

 早急に遺産分割の調停申立をすべきです。代償分割も可能です。

また、通帳破棄や口座凍結の嘘は有利に使えないでしょうか?

 あなたに有利に使えます。
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森 大輔
弁護士(森大輔法律事務所)

まず相続された不動産の登記についてですが、相続登記は未だされていないということでしょうか。 ...

まず相続された不動産の登記についてですが、相続登記は未だされていないということでしょうか。

遺産分割協議がない以上、相続財産は相続人間で法定相続分に応じた共有という状態になります。
なので、相続以後の賃料についても、法定相続分に応じた請求ができることとなります。
不動産については、相続登記を行った上で、共有物分割請求を行うことが考えられます。
共有物分割請求の中で、価格賠償を受けることを検討されてもよいかもしれません。

通帳破棄や口座凍結の嘘については、金銭の流用があれば横領罪という罪で刑事告訴の対象となります。
民事においては、不当利得返還請求として、相続発生前の金銭についても相続財産の中に組み入れて、法定法相続分で分けることとなります。
なお、隠蔽があったことをもって相続の欠格事由とはなりません。

最後に、税務上の処理がどのようになされているのかが気になります。
そのあたりも確認されたよいかと思われます。
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森 大輔
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