相続人の限定と相続放棄

相続
相続放棄

夫婦二人暮らしのところ妻が亡くなり、妻名義の郵便貯金がおろせなくなりました。子供はおりません。妻の親兄弟で健在なのは、妹が一人だけです。妻名義の預金の相続人は夫と妻の妹の二人と考えてよいでしょうか。又、妻の妹に遺産相続放棄をして貰えれば相続人は夫一人となると考えてよいでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年09月12日

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過去掲載の弁護士

ご質問の相続人の範囲としては、 戸籍を確認しないと正確な回答とはなりませんが、 ご指摘のと...

ご質問の相続人の範囲としては、
戸籍を確認しないと正確な回答とはなりませんが、
ご指摘のとおり、夫と妻の妹が相続人になります。

また、夫一人が相続人となるためには、
妻の妹に相続放棄をしてもらえれば大丈夫です。
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安富 真人
弁護士(安富総合法律事務所)

「妻の親兄弟で健在なのは、妹が1人だけ」とのことですが、既に亡くなられたごきょうだいが妹さんの...

「妻の親兄弟で健在なのは、妹が1人だけ」とのことですが、既に亡くなられたごきょうだいが妹さんの他にもいて、かつその方にお子さん(=奥様から見ると甥姪)がいらっしゃるようでしたら、その甥姪も代襲相続人として法定相続人になります。弁護士回答の続きを読む
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 奥さまの直系尊属(父母、祖父母など)がいらっしゃらない場合には、相続人は配偶者であるご質問者...

 奥さまの直系尊属(父母、祖父母など)がいらっしゃらない場合には、相続人は配偶者であるご質問者様と奥様の妹様になります。また、奥さまの妹様が、相続を放棄した場合には、相続人はご質問者様となります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

預金については、他の相続人の協力が得られるようであれば、金融機関の所定の書式に記載し実印押印、...

預金については、他の相続人の協力が得られるようであれば、金融機関の所定の書式に記載し実印押印、印鑑証明書添付で手続きが取れるはずです。窓口で聞いてみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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