相続人の限定と相続放棄
夫婦二人暮らしのところ妻が亡くなり、妻名義の郵便貯金がおろせなくなりました。子供はおりません。妻の親兄弟で健在なのは、妹が一人だけです。妻名義の預金の相続人は夫と妻の妹の二人と考えてよいでしょうか。又、妻の妹に遺産相続放棄をして貰えれば相続人は夫一人となると考えてよいでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問の相続人の範囲としては、 戸籍を確認しないと正確な回答とはなりませんが、 ご指摘のと...
戸籍を確認しないと正確な回答とはなりませんが、
ご指摘のとおり、夫と妻の妹が相続人になります。
また、夫一人が相続人となるためには、
妻の妹に相続放棄をしてもらえれば大丈夫です。弁護士回答の続きを読む
「妻の親兄弟で健在なのは、妹が1人だけ」とのことですが、既に亡くなられたごきょうだいが妹さんの...
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住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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