前妻の子供に連絡したいが
夫が亡くなり債務超過の為単独で相続放棄しました。全員が放棄しなければ相続財産管理人を選任できないのでしょうか?
相談者(ID:20805)さん
弁護士の回答一覧
ご質問の認識のとおりです。 誰も相続人がいないと、遺産を管理する者が誰もいないことになり不都...
誰も相続人がいないと、遺産を管理する者が誰もいないことになり不都合であるので相続財産管理人の選任が可能になるのです。一人でも相続人がいるのであればその必要はないということです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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