相続放棄(車のローンが残っているものを乗りたい場合)
夫が今年の1月に亡くなりました。
マイナス財産の方が多かった為、相続人全員が相続放棄の手続きを行いました。
以前夫名義で車のローン契約をして、まだ支払い中でした。
それを息子が乗っていたのですが、ローン会社からもしこのまま乗るのであれば「重畳的債務引受」として契約し直すという話があり、書類を受け取りました。
まだ名義は夫ではないので、相続財産にはならないかと思いましたが、契約者が夫で不安だったので、まだ書類の返送などはしていません。
これをしてしまうと、単純承認とみなされますか?
新しい車を買うのが一番安全かとは思いますが、このまま今の車を息子が使用するには、何か別の契約方法など、方法がありますか?
よろしくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ローン中の車も相続財産に該当するものと考えられます。相続放棄の手続きを取った以上、当該車の管理...
ローンの債務引き受けは可能としても最終的に完済の時の名義を移転することとなるので相続放棄と抵触...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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