遺産分割
母から、父の痴呆が進んできたので父の財産について相続税の対策をするように言われました。子供は私と兄です。
年に110万円の贈与や、受取人を私にした生命保険にしたいと思いますが、
兄は母や私と仲が悪く、私たちがお金を動かした場合、相続となった時、もめることが心配です。
母は、兄には既にお金を渡したのでいいと言いますが、証拠が残っているわけではありません。
遺産分割は、法定相続または母に多く(母が亡くなった時、非課税になる4200万円ぎりぎりまで)渡すつもりです。
もし母が先に亡くなった場合など考えると、私が父のお金を動かしていいのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
法的に言えば、父が意思を表示できないのであれば、父以外のものがどうこうすることはできない、と言...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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