遺産分割

相続
遺産分割

母から、父の痴呆が進んできたので父の財産について相続税の対策をするように言われました。子供は私と兄です。
年に110万円の贈与や、受取人を私にした生命保険にしたいと思いますが、
兄は母や私と仲が悪く、私たちがお金を動かした場合、相続となった時、もめることが心配です。
母は、兄には既にお金を渡したのでいいと言いますが、証拠が残っているわけではありません。
遺産分割は、法定相続または母に多く(母が亡くなった時、非課税になる4200万円ぎりぎりまで)渡すつもりです。
もし母が先に亡くなった場合など考えると、私が父のお金を動かしていいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年08月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的に言えば、父が意思を表示できないのであれば、父以外のものがどうこうすることはできない、と言...

法的に言えば、父が意思を表示できないのであれば、父以外のものがどうこうすることはできない、と言わざるを得ないでしょう。また懸念されるように後日のトラブルは想定されますし、対策が偏頗なものであればいっそうその確率は高くなることになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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ご質問者がお父様の了解なくして勝手にお父様の預貯金等を動かすことはできません。相続開始の際に、他の相続人から使い込み等の主張がなされて問題となる事例であると考えられます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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 一般論ですが、相続税対策は、推定相続人の利益にはなるものの、被相続人(今回の場合はお父様)の利益にはならないことがほとんどです。そのため、お父様の財産の名義を変更する、換金性の低い財産に変更するという相続税対策は、お父様にしかできません。そして、お父様が認知症となっているということですので、ご質問者様のおっしゃる相続税対策に係る行為は、リスクある行為です。認知症の程度、生活状況、収入状況など弁護士と相談したほうが良いでしょう。
 また、お兄様にお金を渡したという点について、証拠の収集について弁護士と相談したほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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