時効取得するには

相続
遺産分割

亡くなった祖父名義の家と土地があります。
40年間以上、
父が土地、不動産収入など父名義の通帳で管理していました。
固定資産税や本家の管理費は、
収益から払われていました。
本家と、祖父、小姑の面倒もみてきました。
本家は私どものお金で壊しました。
そのお金も収益から払っていいと言われましたが、
2転して払わないとなりました。
父が去年亡くなり、叔父さんが強引に管理人になってしまいました。
相続人は20人以上いて今後のことも問題だらけです。

時効取得の主張は出来ないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年06月22日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続が発生して、相続分が相続人に移転していることを認識されているので(他人の物と認識している...

 相続が発生して、相続分が相続人に移転していることを認識されているので(他人の物と認識しているので)、時効取得の主張は難しいでしょう。
 あとは、取壊し費用が共益費用に当たるとして他の相続人への請求、それ以外の収益の分配・精算、そして遺産分割調停(それに先立っての相続分譲渡の交渉など)をしていくことになると思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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取得時効の要件は、平穏かつ公然に、他人の物を20年以上所有の意思をもって占有することです。 ...

取得時効の要件は、平穏かつ公然に、他人の物を20年以上所有の意思をもって占有することです。
お尋ねの案件では、要件を満たしてはいないと思われます。
ただ、ご質問者が建物取り壊しの費用を支払ったということであれば、相続に際して調整することは可能なのではないかと考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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