見舞い金について
被相続人が入院中、お見舞いに来て下さった人達
からの、お見舞い金を相続財産としたいのですが
遺産と主張出来ますでしょうか?
宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続財産には被相続人が死亡時有していた一切の財産が含まれます。 したがって,見舞金も相続財産...
したがって,見舞金も相続財産に含まれます。弁護士回答の続きを読む
見舞金の趣旨としては入院費用などに充てる、という事なのかと思いますが、それでも残った場合には、...
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相続により、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。 ...
お尋ねの見舞金も被相続人の相続財産に属すると考えられますので、遺産と主張することは可能だと思われます。弁護士回答の続きを読む
まず、誰が受け取ったかが問題でしょう。被相続人が受け取ったのか、被相続人を世話していた方が受け...
次に、被相続人が受け取った場合、その現金を誰が管理しているかが問題です。仮に、被相続人が受け取り、お世話していた方に渡した場合、その渡した趣旨が問題となります。例えば、入院治療費や付き添いの費用、お世話になった方への謝礼の意味等で渡していたとしたら、やはり、遺産ではないでしょう。
以上から、そのお見舞い金を管理されている方が、遺産であることを認めない限り、遺産と主張するのは難しいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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