見舞い金について

相続
遺産分割

被相続人が入院中、お見舞いに来て下さった人達
からの、お見舞い金を相続財産としたいのですが
遺産と主張出来ますでしょうか?
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2014年04月15日

弁護士の回答一覧

中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

相続財産には被相続人が死亡時有していた一切の財産が含まれます。 したがって,見舞金も相続財産...

相続財産には被相続人が死亡時有していた一切の財産が含まれます。
したがって,見舞金も相続財産に含まれます。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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渋谷 徹
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見舞金の趣旨としては入院費用などに充てる、という事なのかと思いますが、それでも残った場合には、...

見舞金の趣旨としては入院費用などに充てる、という事なのかと思いますが、それでも残った場合には、他の現金とともに現金として相続の対象となるでしょう。もちろん全員でその旨合意すれば問題はないわけですが。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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相続により、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。 ...

相続により、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
お尋ねの見舞金も被相続人の相続財産に属すると考えられますので、遺産と主張することは可能だと思われます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

まず、誰が受け取ったかが問題でしょう。被相続人が受け取ったのか、被相続人を世話していた方が受け...

まず、誰が受け取ったかが問題でしょう。被相続人が受け取ったのか、被相続人を世話していた方が受け取ったのかのいずれかでしょう。後者であれば、遺産ではないと思います。
次に、被相続人が受け取った場合、その現金を誰が管理しているかが問題です。仮に、被相続人が受け取り、お世話していた方に渡した場合、その渡した趣旨が問題となります。例えば、入院治療費や付き添いの費用、お世話になった方への謝礼の意味等で渡していたとしたら、やはり、遺産ではないでしょう。
以上から、そのお見舞い金を管理されている方が、遺産であることを認めない限り、遺産と主張するのは難しいでしょう。
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大貫 憲介
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