数次相続について

相続
遺産分割

私は2人兄弟です。
平成14年に父が亡くなり、昨年相次いで母と兄が亡くなりました。
兄には妻と2人の子供がおります。
実家は父と兄が2/1づつの登記となっており、今回売却処分をしたいのですが
父が亡くなった時点で母が父の持ち分を相続し、今回母の持ち分を私が相続という形で遺産分割協議書を作成したいと思います。
母が相続するという協議書には兄の署名実印が必要だと思うのですが、その兄も他界してしまって現在はおりませんので、その場合はどのようにしたらよいのかわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年05月24日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様、お母様、お兄様の順番で亡くなられたということですが、お兄様の地位は、その相続人である...

 お父様、お母様、お兄様の順番で亡くなられたということですが、お兄様の地位は、その相続人であるお兄様の奥様と2人のお子様が相続されます。そのため、お父様とお母様の遺産に係る遺産分割協議については、ご質問者様とお兄様の奥様と2人のお子様の署名押印が必要となります。なお、お子様が未成年の場合、特別代理人の選任が必要となると思われます(民法826条)。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずは父の相続人(母と子供ら)がそれぞれ相続し、母についての相続(子供ら)があって、と言うのが...

まずは父の相続人(母と子供ら)がそれぞれ相続し、母についての相続(子供ら)があって、と言うのが一つの流れで、他方で、兄についての相続に関し父の相続分がある、と言うことになります。兄の相続関係が分かりませんので、父の相続分の流れと、兄の持ち分の処理についてはそこの点の確認が必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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