兄が母の預金を使い込みました
母は5月になくなりました。相続人は母と同居していた兄と弟(私)の二人です。母は生前に公正証書遺言を作成していて、遺言内容は
①居住していた家屋、土地は兄に。
②預金関係は弟に。
③その他不動産含む一切の財産。は兄に。
と記載されています。
兄は生前に母の預金を使い込み、母が亡くなった際、預金はゼロ近くになっていました。私は、母の過去の預金履歴を取り寄せ、また、亡くなる7年程まえからの、老人施設、病院の支払金額の証拠を取り寄せました。(母は亡くなる7年程まえから、その施設、病院から外出は出来ない状況でした。また基本的にその施設、病院以外に費用は必要ありませんでした)従って、母の通帳に入金される年金、恩給から施設、病院の費用を引けば、残っていなければならない金額と考えています。その金額は2400万円程になります。
しかし、裁判になった場合は兄との応戦で、母から生活の援助を受けていたなど、贈与を受けていたことを言いだすことも考えられます。
兄のこの言い訳を否定する意味で、裁判を起こす前に兄との話し合いの中で、母は生前に兄に金銭的な援助をする意思がなかったことを兄の口から、聞き出せて、それを録音しておけば、裁判で有効にはたらきますか?
また、不当行為の賠償金額は2400万の全額で請求できますか?
以上、回答よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
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録音についてはどの程度の効力になるかは発言内容も絡むので一概にどうこうは言えませんが、不当利得...
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