保険金の相続

相続
遺産分割

10日前に母が他界し、生命保険を2つ入っており、死亡時に一つの保険が300万円、一つが200万円が支払われるものです。

父はすでに他界しており、姉と妹のわたくしが相続となりますが、姉が300万円の保険の方は毎月支払いをしていたと聞かされました。
姉は、わたしが300万円と、もう1つの200万円の保険のうち100万円はもらうと言っております。
私は100万円の相続となるのでしょうか。
それと普通預金には150万円程ありますが、
これはどおなるのでしょうか。
ご教授くださいませ。

宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年07月18日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

保険金については受取人の指定がなければ相続財産として分割協議の対象になります。普通預金も相続財...

保険金については受取人の指定がなければ相続財産として分割協議の対象になります。普通預金も相続財産です。それらの分割について納得できないようであれば調停が必要になるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 保険については、保険契約者、被保険者、保険金受取人がどなたかによって、取扱が微妙に異なります...

 保険については、保険契約者、被保険者、保険金受取人がどなたかによって、取扱が微妙に異なります。保険契約者と被保険者がお母様、保険金受取人が子の場合には、遺産分割の対象とならない可能性があり、また、保険契約者がお母様、被保険者・保険金受取人が子の場合には保険契約の地位が相続財産と取り扱われる可能性があるなどします(他にも保険料負担者がだれかによって税金関係も変わります)。そのため、お近くの弁護士や税理士に、保険証書などを提示しながら相談したほうが良いでしょう。
 普通預金については、原則として法定相続分に応じて分割され、遺産分割協議により法定相続分と異なる分割をすることも可能です。
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橘高 和芳
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