遺言書の効力

相続
遺言書

相続人は兄弟3人と母の計4人です。
父の遺言書にて私の受け取る分が他の兄弟よりも少なくなっているのに納得が出来ません。
なお、遺留分までは侵害されていません。
自筆証書遺言ですが、年月日、署名、捺印されており有効なものとして認められそうです。
どうにか、他兄弟と同等の取り分で相続したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年01月16日

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あなたとしては、まず、当該自筆証書遺言の効力を争うべきでしょう。自筆証書遺言は公正証書遺言に比...

あなたとしては、まず、当該自筆証書遺言の効力を争うべきでしょう。自筆証書遺言は公正証書遺言に比較して、その効力に問題がある場合が多く見受けられます。全文自署して日付を記載し、押印する必要がありますので、この点から詳細に検討すべきでしょう。また、遺産の特定が不十分な場合や、そもそも、被相続人の自筆ではない場合などさまざまな問題を検討すべきでしょう。あなたとしては、自筆証書遺言の効力に問題があることを指摘したうえで、ご兄弟と交渉して法定相続分での分割などご自身に有利な方向に導くべきではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書の効力が争えないとすると、他の相続人の対応いかんになるでしょう。少なくとも調停を申し立て...

遺言書の効力が争えないとすると、他の相続人の対応いかんになるでしょう。少なくとも調停を申し立てて調整を試みてもいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

最終的には、遺産分割協議が成立すれば、それによります。したがって、よく話し合って下さい。 し...

最終的には、遺産分割協議が成立すれば、それによります。したがって、よく話し合って下さい。
しかし、有効な遺言書があれば、それが基本になるので、ご意向を実現するのは容易ではないでしょう。
なお、特別受益(生前、特別な贈与を受けた等)や寄与分(被相続人の資産の維持、増加に貢献)等の事情があれば、それらにより、具体的取り分が変わってきます。この点、ご検討下さい。
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大貫 憲介
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