今、誰が相続してるのか?

相続
遺産分割

父が亡くなり、その後祖父母が亡くなりました。
私は、祖父母が他界した後に嫁いでいます。
実家には母と弟がいます。
父には兄と姉がいます。別にすんでいます。
母と弟は、訳あって住所は同じでも戸籍は別です。
この場合、相続件はどうなっているのでしょう?
私は、相続放棄したいのですが、母がなくなってからすれば放棄できますか?
それか父がなくなった時点で自動で相続してしまってるものでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月18日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父の相続(父の配偶者と子)、次いで、祖父・祖母(その順序が不明ですが)の相続(おそらく配偶者と...

父の相続(父の配偶者と子)、次いで、祖父・祖母(その順序が不明ですが)の相続(おそらく配偶者と子)がある状況でしょう。放棄はそれぞれの相続について必要になります。母の死亡時には母の固有の遺産と、母が相続で取得した分、とが放棄の対象になります。放棄については、おそらく時期的にはでいないのではないかと思いますが、遺産の分け方の問題であれば、調停の時に、自らは取得しない、と言う解決方法もあるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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桃谷 惠
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貴女の場合、父上の相続と祖父母の代襲相続との2重の相続となります(民法900条、887条)。 ...

貴女の場合、父上の相続と祖父母の代襲相続との2重の相続となります(民法900条、887条)。

父上の相続について、相続人は母上・弟様・ご自身の3名でその相続割合は1/2:1/4:1/4となります。
次いで祖父母の相続ですが祖父、祖母どちらが先に亡くなっていても
相続人は残った配偶者(祖父または祖母)、父上、父上の兄、姉となり相続割合は1/2:1/6:1/6:1/6です。その後残った配偶者が死亡すると配偶者が相続した1/2の相続権と亡くなった配偶者固有の遺産が父上と父上の兄、姉に各1/3づつ相続されます。結局祖父母の死亡で父上と兄、姉は祖父母の遺産全部を各1/3づつ相続することになります。
そして父上は祖父母の相続開始(祖父母の死亡時)にはなくなっているので貴女と弟様が代襲相続(父上の相続権を引き継ぐ)することになります。
相続割合は父上の祖父母に対する相続権1/3を2分の1ずつ相続することになります。母上は代襲相続人にはなりません。
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桃谷 惠
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「相続権がどうなっているか?」に関して言えば,「私」には,お父様の遺産についての相続権もありま...

「相続権がどうなっているか?」に関して言えば,「私」には,お父様の遺産についての相続権もありますし,祖父母の遺産についての相続権もあります。

「相続放棄したい」に関して言えば,原則として,相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。
もっとも,相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)を知っていた場合でも,債務の存在を知らなかったような場合には,知ったときから3か月以内であれば相続放棄は可能です。

弁護士の面談相談で詳しい事情を話されることをお勧めいたします。
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木野 達夫
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