遺言執行者

相続
遺言書

銀行が公正証書遺言を作成して、遺言執行者になっている場合、相続人がその内容とは別の遺産分割協議書を作成して、銀行の遺言執行を無効にすることは出来ますか?
理由は銀行に多額の手数料(費用を支払いたくないためです。
回答、よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年05月18日

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渋谷 徹
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銀行でない遺言執行者の場合に他相続人全員の合意があれば別途協議は可能です。事情は銀行が遺言執行...

銀行でない遺言執行者の場合に他相続人全員の合意があれば別途協議は可能です。事情は銀行が遺言執行者でも同様と思いますが、調停手続きで裁判所のお墨付きをもらってと言うことになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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橘高 和芳
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 遺言と異なる遺産分割協議をすることは可能です。したがって、もし銀行の遺言執行が未了の場合には...

 遺言と異なる遺産分割協議をすることは可能です。したがって、もし銀行の遺言執行が未了の場合には、遺産分割協議をして銀行を通すことなく相続人が名義変更などの作業を行うことは可能です。弁護士回答の続きを読む
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