親の借金相続について

相続
相続放棄

各位弁護士さま お世話になります。父親が若い頃に他界し、母が18年前から再婚をし、姓名を変更しました。その時、両親がマンションを購入し、35年ローンを組みました。現状、再婚相手及び母親が高齢になり、まだ返済ローンも20年近く残っており、この先、どちらかが他界してしまった場合、両方他界した場合、借金は私たちが相続するのでしょうか?兄弟は3人います。私は長男であと弟、妹がおり、弟は結婚して相手妻方の婿養子に入りました。私と妹はそのまま現状の姓名を名乗っています。婿養子には入っていません。あと再婚相手の男性は身寄りが親族がいないと聞いてます。私は保証人にもなっておらず、兄弟もなっていません。当時マンション購入時に母親が皆には迷惑かけないと言ってはいましたが・・・あともし相続がない場合、借金はどうなるのでしょうか?法律的な血縁関係も教えてくださいますか?私自身相続する気がありません。先生方よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年05月07日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

マンションを相続するように借金(ローン)も相続することにはなりますが、ローンを組むにあたって団...

マンションを相続するように借金(ローン)も相続することにはなりますが、ローンを組むにあたって団体信用保険に加入していると死亡の際には保険金でローンがカバーされるのかと思います。一度確認したほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お母様と再婚相手がそれぞれローン(借金)を負った、又は連帯してローンを負担したという事例と思...

 お母様と再婚相手がそれぞれローン(借金)を負った、又は連帯してローンを負担したという事例と思われますところ、お母様が再婚相手より先に亡くなられた場合、相続人は、配偶者である再婚相手が1/2、お母様の子であるご質問者様3名が1/6ずつ相続することになります(なお、婿養子に入っても、実親との血縁関係は切れませんので、弟様も相続人となります)。また、再婚相手がが先に亡くなり次いでお母様が亡くなった場合には、再婚相手に相続人がいないのであれば、最終的にはご質問者様3名が1/3ずつ相続することになります。
 現時点で切ることは、団体信用保険(ざっくり言うと、死亡保険金で残ローンが返済される保険)に再婚相手やお母様が加入しているかを確認し、加入していない場合には、お母様が亡くなってから相続放棄をするかを検討することになると思われます。
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橘高 和芳
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父親が若い頃に他界し、母が18年前から再婚をし、姓名を変更しました。その時、両親がマンションを...

父親が若い頃に他界し、母が18年前から再婚をし、姓名を変更しました。その時、両親がマンションを購入し、35年ローンを組みました。現状、再婚相手及び母親が高齢になり、まだ返済ローンも20年近く残っており、この先、どちらかが他界してしまった場合、両方他界した場合、借金は私たちが相続するのでしょうか?

 誰の名義で住宅ローンを組んだかですが、お父さん乃至お母さん名義なら、あなたがたに借金も相続されるのが原則です。但し、住宅ローンの場合、名義人が生命保険に入っておりそれにより賠償され債務がなくなるのが普通でしょう。

兄弟は3人います。私は長男であと弟、妹がおり、弟は結婚して相手妻方の婿養子に入りました。私と妹はそのまま現状の姓名を名乗っています。婿養子には入っていません。

 そのような事情があっても同様です。

あと再婚相手の男性は身寄りが親族がいないと聞いてます。

 お母さんが再婚相手より先に死んだら再婚相手も借金を相続する可能性があります。

私は保証人にもなっておらず、兄弟もなっていません。当時マンション購入時に母親が皆には迷惑かけないと言ってはいましたが・・・あともし相続がない場合、借金はどうなるのでしょうか?

 相続がないというのはどういうことでしょうか。お母さんが迷惑をかけないと言ったのは生命保険で債務がなくなるという意味でしょう。

法律的な血縁関係も教えてくださいますか?私自身相続する気がありません。

 相続放棄をすれば、財産も債務も相続しません。
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