相続放棄について、入院中の父の口座から預金を全額下ろしました

相続
相続放棄

入院中の父からまだ意識や口調がはっきりしているときに、自分の口座から全部下ろして支払いにあててほしいと言われその通りにしました。
書面を交わしたわけでなく、口頭のみでの約束です。(現在、薬の影響や体調もあり意識があってもぼーっとしており、声もほとんど出せません)
下ろした預金は、個人事業者である父宛への請求のみに使いました。(取引している会社への支払い、給与、広告掲載料、父の携帯代など)
余命もわずかと医師からも伝えられており、今後相続の話が発生していくと思います。
家族全員(母、姉、自分)相続放棄するつもりなのですが、私がした『父の預金を全て下ろす、それを父の請求の支払いにあてる行為』は法定単純承認になり、相続放棄出来ないのでしょうか。
また、家(賃貸で私含む家族も住んでいます)のガレージに父名義の車、別の場所に仕事道具などを入れるために借りているガレージがありますが、処分や解約などせずにそのままにしていた方が良いですか?
ご回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2021年09月22日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

法定単純承認は,民法921条に規定がありますが,その主語は,「相続人」です。 お父様がお亡く...

法定単純承認は,民法921条に規定がありますが,その主語は,「相続人」です。
お父様がお亡くなりになる前は,相続が開始していないので,あなたは「相続人」にはなり得ません。現時点では,推定相続人に過ぎないです。
したがって,既にお父様の借金の返済に充てた分については,法定単純承認の問題にはならないのです。

あなたは,お父様から依頼されて,お父様の預金を下ろし,返済という法律行為を代わりに行った(代理行為ではなく,事実上,代わりに支払ったというだけ),ととらえるべきでしょう。

以上から,相続開始後,あなたが相続放棄をすることには何ら問題がありません。

お父様名義の車やガレージについては,返済と同様,今のうちに処理した方がよいと思います。相続開始後に処分することは,法定単純承認と捉えられるリスクがあります。もし,処理前にお父様がお亡くなりになってしまったら,放置して相続放棄を行うのが安全です。
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伊藤 悠理
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