相続放棄について

相続
相続放棄

息子からの質問です。父の名義になっているのは家、土地、車、ローンだと仮定してその父が亡くなって相続放棄したい場合、ローンの支払い義務は無くなる他に家、土地、車も失うことになるんですよね?
それを免れる為に、生前中に名義をすべて息子に変更すれば、相続放棄しても家、土地、車を失わないで済みローンの支払い義務は無くなるんですか?

相談者(ID:423)さん

2017年10月01日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 おっしゃるとおり、相続放棄すると、マイナスの財産もプラスの財産も引き継がないことになります。...

 おっしゃるとおり、相続放棄すると、マイナスの財産もプラスの財産も引き継がないことになります。
 相続放棄は、死亡時点の財産や負債を対象としていますので、生前に贈与されたものについてそのままです。ただし、①単なる名義変更に過ぎないと(管理者がお父様のままであるとか、受け取った息子さん贈与税の申告をしていないとかなど)、債権者から追及を受ける可能性があります。また、②ローンが無担保ではなく、不動産に抵当権などの担保権が設定されている場合には、当該ローンを返済しない限り被担保物件は競売されることになります。
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橘高 和芳
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生前に父親所有の不動産、車等の名義をご質問者に変更すると、相続が開始する以前の所有名義を変更し...

生前に父親所有の不動産、車等の名義をご質問者に変更すると、相続が開始する以前の所有名義を変更した時点で債権者から債権者取消権が行使され、名義を父親に戻される可能性があります。債権者は、定期的に不動産の名義等を謄本をとって確認していると思われますので、所有権移転について覚知されることになるでしょう。
なお、不動産には抵当権が設定されていると考えられますので、住宅ローンは返済しない限り不動産は競売にかけられることになるでしょう。
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