内縁の妻に対する相続の方法

相続
遺産分割

初めまして。
相続の事でわからない事があってご相談させていただきます。
私の母は事実婚で、20年以上連れ添った内縁の夫がいます。
内縁の夫は先日末期ガンを宣告され、余命わずかです。
内縁の夫の死後、生命保険金がおりて財産分与があるのですが、内縁の夫には前妻との実子が3人います。
なにも手続きしない場合財産分与はどう配分されるのでしょうか…?
また、内縁の妻が財産分与の受け取りに加わる事は出来るのでしょうか…?

お手数ですがお返事お待ちしております。

相談者(ID:)さん

2016年04月30日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

相続人は民法で定められているとおり、血族相続人と配偶者相続人のみです。 従って、内縁の配偶者...

相続人は民法で定められているとおり、血族相続人と配偶者相続人のみです。
従って、内縁の配偶者には相続権は認められておりません。
ただ、生命保険金は、保険契約によって受取人が定められているのが通常です。ご質問者のお母様が受取人になっておられるならば遺産とはならずに全額受け取ることができるのではないかと考えられます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 生命保険(死亡保険金)については、死亡保険金受取人として指定された方が受け取ります(相続財産...

 生命保険(死亡保険金)については、死亡保険金受取人として指定された方が受け取ります(相続財産ではなく受け取る方の固有の財産となります)。したがって、保険証書をご確認いただき、保険会社に申請して受取人の変更手続き、余命わずかで急ぐ場合には、保険契約の締結時期(平成22年4月1日以降の締結か否か)にもよりますが、遺言書での変更手続きが可能かを検討することになります。
 生命保険以外の財産は、相続の対象となります。これについては、内縁の妻にすべての財産を遺贈する旨の遺言書を書いていただいた方が良いでしょう。
 詳細は、お近くの弁護士に相談して文案を詰めたほうが無難と思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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私の母は事実婚で、20年以上連れ添った内縁の夫がいます。 内縁の夫は先日末期ガンを宣告され、余...

私の母は事実婚で、20年以上連れ添った内縁の夫がいます。 内縁の夫は先日末期ガンを宣告され、余命わずかです。 内縁の夫の死後、生命保険金がおりて財産分与があるのですが、内縁の夫には前妻との実子が3人います。 なにも手続きしない場合財産分与はどう配分されるのでしょうか…?

 相続は、相続人である実子3人が相続できるのみであり、内縁の妻には相続権はありません。
 財産分与も、内縁関係解消時点で行うなどしていないと、受領できません。
 ただ、生命保険の場合、受取人が内妻となっていると受け取れます。

また、内縁の妻が財産分与の受け取りに加わる事は出来るのでしょうか…?

 できないのが原則です。
 相続人が全員放棄などした場合、内妻は特別縁故者として分与して貰える可能性があります(民法958条)。
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