相続権
生涯独身だった弟が亡くなりました。両親も既に他界し、残された血族は姉である私と、弟よりもずっと以前に死んだ兄の息子の2人のみです。この場合弟の相続人は、私だけとなりますか?甥も相続人となりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
弟さんの相続人はご質問者である姉と兄の子である甥と考えられます。甥は兄の代襲相続人として相続人...
この質問に関連する法律相談
兄夫婦の事で相談します。
昨年の12月に私の兄夫婦のうち兄嫁が亡くなり、1日後に兄が亡くなりました。
兄夫婦には子供はいませんでした。
兄嫁には実父1人と妹がおります。
兄は両親が健在です。
現在兄の相続を検討中ですが、その前に兄嫁の相続のこと...
義理父が無くなり、今、義理母と義理弟で持ち家に住んでいます
家の名義は義理母になっています
義理母が無くなった場合、家の相続は私の嫁と義理弟になると思いますが、
義理弟は、統合失調症の為、遺産分与の書類に署名捺印をせず逃げ出してしまいそうです
家...
相談者は長男
今年4月に父が亡くなり、四九日も終わり、遺産分割協議書と使用貸借契約書の案を作成し、後妻に渡しました。
同じ敷地内に亡き父と後妻が(実家)に住んでいました。長男は実家の目の前に一軒家を構えて家族と暮らしています。
遺言書の...
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遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められた最低限の遺産の取り分を保障する制度です。被相続人には遺言等による財産処分の自由が認められており、原則としてその意思は尊重されることになっており、極端に言えば「○○...続きを読む
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遺留分減殺請求は一定の法定相続人に保障された権利ですが、この請求を拒否したいという悩みを抱える人も少なくありません。とはいえ、請求自体を無視するというのは得策ではなく、ある程度は対応しなければ後々大きなトラブルになりかねませんから、対処法をご紹介いたします。続きを読む
相続放棄申述書を自力で作る全手順|書き方・手続方法・注意点を徹底解説
相続放棄は、被相続人について一切の相続を拒絶するための制度で、これを希望する場合には、自己のために相続のあったことを知った時から3箇月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を行わなければならないことから、早めに申述書を作成・提出する必要があります。続きを読む