遺言書に記載されない生前贈与(特別受益とみられます)の請求

相続
遺言書

遺言状で記載された相続分が少なく大半を相続した兄に対し法定相続の半分を遺留分減殺請求しています。

兄が生前贈与で300坪(時価数千万円)を受け取っていることが判明しましたが遺言状にその記載はありません。

新たに見つかった財産を分割するには話し合い、ダメな場合は法定相続分を、遺留分とは別に請求できるのでしょうか?
それをもらったとしても減殺請求分には達しておりません。

相談者(ID:)さん

2016年03月31日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問の趣旨としては、生前贈与の土地について遺産分割の対象となるかというものと思われますが、...

 ご質問の趣旨としては、生前贈与の土地について遺産分割の対象となるかというものと思われますが、お父様とお兄様との間の贈与契約がなかった、例えば名義貸しだったという事実を立証できない限り、遺産分割の対象とはなりません。
 上記の生前贈与の土地を遺留分の対象財産として相続財産に加えて遺留分侵害額を計算することは可能ですので、遺留分減殺請求でいったほうがよいと思われます。
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遺留分については相続開始時の財産に生前贈与などを加えた額が計算基礎になります。本件の生前贈与は「新たに見つかった財産」ではないのでそのまま遺留分計算の基礎の加算されることになります。調停手続等になっているのであれば主張を加えることになりますし、そこまでいっていないというのであれば弁護士に相談するなどして調停申立を検討すべきかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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相談者さんのお兄様が生前贈与を受けた土地は、相続開始時にお父様が所有していないことから、相続財...

相談者さんのお兄様が生前贈与を受けた土地は、相続開始時にお父様が所有していないことから、相続財産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。ただ、遺留分減殺請求において、その土地がお兄様の特別受益として考慮され、遺留分減殺請求の対象財産が増えることになるでしょう。何かご不安な点があれば、一度、専門家にご相談されてはいかかでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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兄が生前贈与で300坪(時価数千万円)を受け取っていることが判明しました  これも遺産に...

兄が生前贈与で300坪(時価数千万円)を受け取っていることが判明しました

 これも遺産に入れて遺留分侵害割合を計算し直しして増額請求ができるでしょう。
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市来 陽一郎
弁護士(弁護士法人飯田綜合法律事務所)

回答致します。  生前贈与があったのであれば、それは相続分および遺留分算定の基礎に組み込むこ...

回答致します。
 生前贈与があったのであれば、それは相続分および遺留分算定の基礎に組み込むこととなります。従って、相続財産が増額し、結果遺留分も増額する関係にあります。遺留分とは別の請求、とはならないものと考えます。
 詳細がわかりませんので、無料法律相談等で資料をもとに弁護士に相談されることをお勧めします。
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市来 陽一郎
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