マイナスの財産
昨年12月末に主人をなくしました。前妻との間に子供がいて現在 遺留分減殺請求をされております。主な財産は、マンション、預貯金、自動車くらいです。全部 主人の名義ですが、内助の功として妻の持ち分は認められないのでしょうか。また 以下のものは、遺産となるのでしょうか? 1月に貰った 退職金や会社からの弔慰金。また クレジットの残はマイナス財産になると思いますが、27年度の固定資産税の残額や28年度の固定資産税はどうなるのでしょうか。まだ マンションの名義変更は行われておりません。12月分のマンション管理費や光熱費、1月以降のマンション管理費や光熱費は名義変更が行われるまでは、遺産となるのでしょうか。葬儀費用や墓石などもマイナス財産になりますか?プラスの財産はわかりやすいのですが、マイナスの財産はどこまで認めてもらえるか よくわかりません。よろしく お願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、本来、ご質問者が2分の1、前妻との子供が2分の1の法定相続分があります。ですから、遺留分...
また、退職金は相続財産と考えられますが、弔慰金は会社規程によって分かれるのではないでしょうか。
葬儀費用や墓石購入は相続財産とはならないと考えられます。なお、その他のマイナスの財産についてはご主人の死亡前後で分けて考えることになるでしょう。
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遺産に対し内助の功としての持ち分が認められるかとのご質問について 調停において寄与分の主張を...
調停において寄与分の主張をされるか、合わせて寄与分に関する審判の申立をされる必要があります。寄与分とは被相続人(亡くなった方)の財産の維持、増加に特別な貢献がああった場合に遺産におけるその貢献の評価部分を言います。
特別な貢献なので、自営業者の夫の事業を手伝い事業を大きくしたとか、夫の経営する会社に出資して事業を拡大させたなど具体的な貢献とそれによる財産の維持、拡大がわかるものでなければ、なりません。実務で認められることは非常に難しいです。
遺産の範囲について
夫名義の動産、不動産類、預貯金は遺産となり分割の対象です。
死亡退職金
会社支給規定にどのように規定されているかにより異なります。
相続人として妻、次順位子供等と規定されていればその指定された人の固有の財産となるので遺産に含まれません。
受取人に関する内規がなく会社が妻を受取人と決定して支払った場合等も妻の固有の財産となるので遺産に含まれません。
弔慰金も遺産に含まれません。したがってこれらの権利は遺産分割の対象にはなりません。
未払いの税金
相続人全員が税金の全額に対し連帯して納附義務を負います。相続人の一人が他の相続人に代わって全額払ってもよく、各人分担して全額を払うこともできます。
葬儀費用や墓石
死後に支出されるこれらの費用は遺産ではなく、発注された相続人自身の債務になります。但し実際には遺産から葬儀費用等を支出し、その後、残った遺産を分割するので事実上、相続人間で均等分担されるのが普通です。尚亡くなった方が生前墓石を購入し、未払のまま亡くなった場合その代金はマイナスの遺産になります。但し、墓石代金は金銭債務なので、亡くなると同時に自動的に分割債務となり、各相続人に相続分に応じて分割されるので、遺産分割の対象にはなりません。すでに分割された債務を各相続人を負っているということです。
管理費、光熱費で生前に発生し未払のもの
原則マイナスの遺産になります。上述のとおり金銭債務として自動的に分割されていうので、遺産分割の対象にはなりませんが、実際には同居の相続人が一括して支払うことが多いようです。
亡くなったのちに発生する管理費等は本件の場合遺留分減殺請求権が行使されているので、不動産は相続人である前妻の御子息との共有になっており共有財産の費用として相続人間で分担を決めることになります。
なお以上は相続税の計算際して控除される負債の範囲とは若干異なる場合があるのでご注意ください。
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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昨年12月末に主人をなくしました。前妻との間に子供がいて現在 遺留分減殺請求をされております。...
名義がご主人であると、ご主人の遺産となってしまいます。本当は実質共有財産なのですが、離婚しないときは財産分与されません。その代り、相続分が妻について2分の1となっているのだと考えて下さい。
また 以下のものは、遺産となるのでしょうか? 1月に貰った 退職金や会社からの弔慰金。
退職金規程等に基づいて,被相続人が死亡退職金の受取人を指定していれば,その受取人固有の財産となり,相続財産には含まれません。退職金規程等において特定の立場にある人が受取人となる旨の規定があれば,死亡退職金はその受取人固有の財産となり,やはり相続財産には含まれません。また,これらの規定がない場合には、可分債権として,共同相続人全員がそれぞれの相続分に応じて死亡退職金の請求権を取得することになります。いずれにしても,死亡退職金は相続財産には含まれないという解釈が通常です。
弔慰金には、死亡退職金に相当するものと、香典に相当するものとがあります。死亡退職金が別にあったのですから、後者でしょう。そして、香典の性質は、葬式費用の一部を負担し、遺族に対する相互扶助の精神にもとづくもので、一般的には喪主に贈られたもの解されていますから、相続財産とはなりません。
また クレジットの残はマイナス財産になると思いますが、27年度の固定資産税の残額や28年度の固定資産税はどうなるのでしょうか。まだ マンションの名義変更は行われておりません。12月分のマンション管理費や光熱費、1月以降のマンション管理費や光熱費は名義変更が行われるまでは、遺産となるのでしょうか。
被相続人が負担していたマイナスの財産たる金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されているもので、遺産分割協議によってその負担を決めるものではないとされています。
葬儀費用や墓石などもマイナス財産になりますか?
葬儀費用、墓石代については、色々な説があるようですが、一般的には喪主、祭祀承継者が負担すべきであると考えられています。 弁護士回答の続きを読む
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