私の資産を前妻の子に相続させたくない

相続
遺産分割

 30年ほど前、夫と結婚しました。私は初婚、夫は離婚歴があり、前妻が二人の娘を養育していました。離婚時に相応の一時金を渡し、養育費等は払っていなかったと聞いています。
 15年前に前妻が職を失い経済的に困窮していた際、長女さんから夫に連絡がありいろいろと金銭的援助やアドバイスをしていました。私も仕事をしていましたので、夫が援助をすることに不快感は多少ありましたが、子どもに恵まれなかった私は我慢してきました。
 ただ、私の死後、夫を通じて娘二人に資産がいくと思うと、よく知りもしない人たちに私の働いて貯めてきたお金が…と思ってしまいます。どっちが先に死ぬのかなんてわからない、という指摘のほかに、こんな私にアドバイスを頂けたらお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年03月11日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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①ご主人が先に亡くなった場合、前妻の子にも相続されてしまいます(あなたは2分の1、子供らは4分の1ずつ)。これを避けるには、ご主人に遺言をして貰いあなたが全部貰えるようにされておくとよいでしょう(但し、子供らは、遺留分減殺請求をして、8分の1ずつは確保できる可能性があります)。その後あなたがなくなっても、前妻の子らに相続はされません。

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渋谷 徹
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先に亡くなれば夫が相続人になるのは避けられないので、それを遺留分に留めるために遺言書を作成しておく、と言うことかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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