私の資産を前妻の子に相続させたくない
30年ほど前、夫と結婚しました。私は初婚、夫は離婚歴があり、前妻が二人の娘を養育していました。離婚時に相応の一時金を渡し、養育費等は払っていなかったと聞いています。
15年前に前妻が職を失い経済的に困窮していた際、長女さんから夫に連絡がありいろいろと金銭的援助やアドバイスをしていました。私も仕事をしていましたので、夫が援助をすることに不快感は多少ありましたが、子どもに恵まれなかった私は我慢してきました。
ただ、私の死後、夫を通じて娘二人に資産がいくと思うと、よく知りもしない人たちに私の働いて貯めてきたお金が…と思ってしまいます。どっちが先に死ぬのかなんてわからない、という指摘のほかに、こんな私にアドバイスを頂けたらお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
先にご質問者様が死亡した場合、ご主人を通じてご主意人の子に資産を継承させたくないということで...
①ご主人が先に亡くなった場合、前妻の子にも相続されてしまいます(あなたは2分の1、子供らは4分...
②あなたが先になくなると、ご主人とあなたのご両親若しくはご兄弟に相続され、前妻の子らには相続されません。しかし、その後にご主人がなくなると、全て前妻の子らに相続されます。これを避けるには、やはりご主人に前妻の子らに行かないように遺言書を作成して貰っておくとよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
ご相談者の希望を実現するには、配偶者である夫に一切の財産を相続させず、どなたか第三者に遺贈する...
先に亡くなれば夫が相続人になるのは避けられないので、それを遺留分に留めるために遺言書を作成して...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
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