遺産を仲良く分ける方法

相続
遺産分割

父が遺した土地家屋に母が住んでいましたが、遺言書を遺して亡くなりました。実は10年前に兄が亡くなり、その折、母が兄嫁を不憫に思い養女にしました。本人が亡くなったら何も相続できないと勘違いしたようです。そこで子供が4人にならないようにと遺言書で、3軒に等分に分与したい意思を書きました。ところが2年前に弟が亡くなったので、兄嫁が「遺言書に書かれている受遺者が先に亡くなったから、2人で分けられる」と言い出しました。弟一家にも母の遺志通り3分の一渡したいのですが、どのようにすれば宜しいですか。弟の嫁か子供が、どのような手続きをすれば分与されるのでしょうか。ご回答を宜しくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年02月29日

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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その部分...

遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その部分については無効であると考えられており、当然に代襲相続人が相続することにはなりません。もっとも、遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情があれば、話は別です(最判平成23年2月22日)。

遺言の具体的な内容や詳しいご事情がわからないので確たることは言えませんが、ご質問のケースでも、原則として、まずはご質問者とお義姉様が遺言どおりに相続し、残り(1/3?)を、代襲相続人である弟の子どもを含めた相続人全員で協議して決定することになります。
「遺言書に書かれている受遺者が先に亡くなったから、2人で分けられる」というのは誤解なので、議論を整理して円満に解決するためにも、一度弁護士を交えてお話してもいいかもしれません。
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村永 俊暁
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2年前に弟が亡くなったので、兄嫁が「遺言書に書かれている受遺者が先に亡くなったから、2人で分け...

2年前に弟が亡くなったので、兄嫁が「遺言書に書かれている受遺者が先に亡くなったから、2人で分けられる」と言い出しました。弟一家にも母の遺志通り3分の一渡したいのですが、どのようにすれば宜しいですか。弟の嫁か子供が、どのような手続きをすれば分与されるのでしょうか。

 遺言の場合、原則として代襲相続は生じません。遺言書において特別に代襲相続させる意思を明瞭にしていた場合は別ですが、そうでない限り、弟さんの奥さんやお子さんが相続できる手続はありません(亡くなった方の通常の意思ということで最高裁の判例により確定しています)。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

関係者が複数いて必ずしも対立がないわけではないと思われるので遺産分割調停を申し立ててそこで意見...

関係者が複数いて必ずしも対立がないわけではないと思われるので遺産分割調停を申し立ててそこで意見を集約するのが早期解決かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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