今後の相続について

相続
遺産分割

私の父ががんで余命宣告されました。母は病弱で、未婚の妹と自宅で3人暮らしです。私は県外に住み、配偶者と子供が2人います。今後、母の病院代などを考えると、それに当ててもらう為、父の相続放棄を考えていました。しかし、私が相続放棄すると、今後、母の相続も妹のみに相続され、先の話ですが、妹が亡くなった時、相続はどうなるのでしょうか?最初に、私が相続放棄をすると、代襲相続(私の子供たち)には相続権は無くなると本で読みました。妹のことまで考えると、両親の兄弟に相続権が行ってしまうのでしょうか?(父方は5人兄弟で父以外は皆逝去、その子供は2人ずつ。母方は3人兄弟で生存、子供は2人ずつ県外に居住。)そのようなことを考えると、今後大変なので、父の相続は私もした方がいいのかと迷っています。私も相続すれば、妹に何かあった時は、私が生存していなくても、私の子供に相続となるのですよね?
今後の事が心配です。回答をよろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年02月16日

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私の父ががんで余命宣告されました。母は病弱で、未婚の妹と自宅で3人暮らしです。私は県外に住み、...

私の父ががんで余命宣告されました。母は病弱で、未婚の妹と自宅で3人暮らしです。私は県外に住み、配偶者と子供が2人います。今後、母の病院代などを考えると、それに当ててもらう為、父の相続放棄を考えていました。しかし、私が相続放棄すると、今後、母の相続も妹のみに相続され、先の話ですが、妹が亡くなった時、相続はどうなるのでしょうか?

 お父さんの遺産を相続放棄しても、お母さんの相続放棄をしなければ、お母さんの相続人は、あなたと妹さんです。
 妹さんが亡くなったとき、あなたがお父さんの遺産を相続放棄していても、妹さんの違算を相続できます。お母さんが存命であればお母さんと一緒に相続します。

最初に、私が相続放棄をすると、代襲相続(私の子供たち)には相続権は無くなると本で読みました。

 それはお父さんの遺産に関するものであり、お母さんや妹さんの遺産はまた別です。

妹のことまで考えると、両親の兄弟に相続権が行ってしまうのでしょうか?

 その方々には、妹さんの遺産の相続権はありません。

そのようなことを考えると、今後大変なので、父の相続は私もした方がいいのかと迷っています。私も相続すれば、妹に何かあった時は、私が生存していなくても、私の子供に相続となるのですよね?

 あなたがお父さんの遺産の相続放棄をしていても、妹さんの遺産の相続ができます。
今後の事が心配です。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様の遺産に関する相続放棄とお母様の遺産に関する相続放棄とは、全く別ものとなります。  ...

 お父様の遺産に関する相続放棄とお母様の遺産に関する相続放棄とは、全く別ものとなります。
 仮に、お父様が先にご逝去されて、ご質問者様がお父様の遺産について相続放棄すると、お父様の遺産についてお母様と妹様が相続することになります。その後に、お母様がご逝去されると、お母様の遺産についてあなたと妹様が相続することになります。その後に、妹様がご逝去されると、妹様の遺産についてあなたが相続することになります。
 なお、お父様の遺産がお父様の甥や姪に相続される場合は、お母様、ご質問者様そして妹様全員の全員が相続放棄した場合となります。
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相続の放棄は3か月の考慮期間があるのでそこで検討してもいいかと思います。また3か月経過後でも任意あるいは調停での遺産分割協議で取り分を少なくするなどの解決もありうるでしょう(そこでは母の相続を先取りして分割を話し合うことも可能かもしれません)。相続開始後に弁護士に相談してはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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桃谷 惠
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父上が亡くなった場合の相続人は母上とご質問者及び妹様であることを前提にご回答します。 貴女が...

父上が亡くなった場合の相続人は母上とご質問者及び妹様であることを前提にご回答します。
貴女が相続放棄され、妹様が放棄されない場合、法律上は母上様1/2、妹様1/2にて相続され、父上の御兄弟に相続は発生しません(民法900条)
貴女と妹様双方が放棄された場合は父上の御兄弟4名が相続人となり母上3/4
を相続され、御兄弟が1/4を4名で平等(1/4÷4)に相続されることになります。
ご質問の場合御兄弟はすべてなくなっておられるので御兄弟の子8名に代襲相続されます(887条2項、3項)
この結果を防ぐには御自身が相続されて、その財産を母上の療養費にあてられるか、父上に「遺産をすべて母上に相続させる」旨の公正証書遺言を作成いただくのが適当です。この場合、ご自身や妹様が相続放棄の手続をとられる必要はないし、仮に相続放棄をされても父上の御兄弟に遺留分権(遺産の一定割合を自己のものとして主張できる権利)はないので(民法1028条)御兄弟やその代襲相続人らから相続権を主張されることはありません。但し妹様が遺留分権を主張される可能性はあります。公正証書遺言はお近くの公証役場に依頼して
作成できます。父上が入院中ないし、外出できない場合は出張により作成ができます。
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桃谷 惠
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結論から申しますと、お父様の相続を放棄したからといって、お母様や妹さんの相続とは関係がありませ...

結論から申しますと、お父様の相続を放棄したからといって、お母様や妹さんの相続とは関係がありません。
ですから、お母様や妹さんの相続の際には、(妹さんは今後結婚等の可能性もあり、場合によってですが)相続権があります。
ただ、確かに相続放棄は裁判手続きでもあり、ハードルが高いとお思いであれば、遺産分割協議をして、妹さんに多く取得させるもしくはご相談者は取得しないなどの方法も考えられるところかもしれません。
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