確実に、公正証書を執行せず、ないものとして、遺産分割をする方法としてはいけないことを知りたいです。
よろしくお願いします。
兄が、遺言書により父の財産は、すべて自分のものであるが、父の車の名義を、保険が切れたままのっているので、名義を変更してもいいかと何度も承認を取ろうとしてきます。
先ほど、司法書士のところに一緒に行って、手続きしてもらうから実印と印鑑証明を持ってくるよう言われ、行く日の調整中です
父が私にくれると生前言っていた土地の名義を、私の名義にしてくれると言い、司法書士のところへ一緒に行くことになりましたが、私が、公正証書がないものとして、遺産分割協議書を作成してほしいと言ったら、兄は、公正証書は執行せなあかんし、破棄なんか勝手にできないと言いいます。このような発言をしている兄を信じきれないのですが、司法書士のもとで、知らないうちに法的に遺言書を執行されてしまう心配はないでしょうか。
登記変更するには、登記予約をして、後日言って、という風に何回か行かないと変更できないと言っています。
一旦、名義変更をする何らかの書類に実印を押して、提出した後に、司法書士が登記申請する前に、もしも、兄がやめたと言ったら、どうなるのでしょうか。その登記変更の書類は有効になるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
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公正証書遺言で全て兄が取得と言うことであれば、単独で名義変更が可能のはずで、他の相続人の印鑑証...
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