特別縁故者による相続
従妹に身内がおらずにずっと一人暮らしをしており、80歳を超えこの5年近く身の回りの世話そして、入院の手続きなども行ってきました。入院先の病院から認知症の診断を受け、銀行口座からお金を引き出すことも不可能になり成年後見人を立て、戸籍を調べた所何と兄弟がいることが判明しました。いわゆる、法定相続人が死を目前に見つかりました。今までは、法定相続人がいないことを前提に特別縁故者の立場として、相続財産の申し立てを行うことを考えておりましたが、可能でしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
従妹の方にご兄弟が存在するということであれば、その方が血族相続人として法定の相続人となるものと...
特別縁故者は相続人が存在しない場合に家庭裁判所が相当と認めるときに相続財産の全部または一部を与えることができる制度です。
ですから、相続人が存在することが判明した以上、特別縁故者の申し立てはできないものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
「兄弟」が生存しているとか、亡くなっていている場合にはその代襲相続人がいるとかで相続人がいると...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
両親が80代、子どもの私と妹が50代です。両親と私が、妹を尊重して対等に話し合うことができなかったことから、関係が大変こじれています。私は反省しています。妹と話し合うこともできず、このままでは姉妹そろって親の葬儀を行うこともできない状況です。相続について...
先日、自分の父方の叔父が亡くなりました。叔父には東京にいた時代、婚姻しており、子供もいたそうです。
離婚後、地元にて生活しておりましたが、結婚はしておりません。祖父母は既に亡くなっております。
質問として、父が叔父の相続手続きをするにはどうしたらよい...
現在、私(56歳)は姉(57歳)と二人暮らしをしています。父が平成27年7月に死亡しました。(母は平成12年3月に死亡)たまたま父の改正原戸籍を取得する機会があり、取り寄せてみると父には亡くなった母と結婚(昭和33年)する以前(昭和23年)に結婚の経歴が...
叔父が私に借金を背負わせようと私の両親をおどしています。私の両親は年齢的に借金を背負わせることができないのですが、そもそも叔父が姪に借金を背負わせることは法律的に違反しているのではないでしょうか。
子供は私一人(現在55才)です。
私の両親は22年前に父の不貞が原因で離婚、その後私は母と暮らし、父は私とも疎遠となり長く独居でしたが、高齢になった数年前からは父の独身の妹と二人で暮らしていました。父は親族経営の会社に86才で亡くなる今まで顧問とし...
相続に関する法律ガイドを見る
相続人調査で戸籍を取得する方法|弁護士に代行してもらう3つの理由
相続人調査(そうぞくにんちょうさ)とは、戸籍を確認して被相続人(亡くなった方)の相続財産を受け取ることができる相続人を特定することであり、相続人同士で遺産分割協議をする上では欠かせません。相続人の一部がいない状況で遺産分割協議を進める...続きを読む
遺産分割を依頼する弁護士の選び方|押さえておきたい5つのポイント
円滑に遺産分割を済ませるには、弁護士へ依頼するのがおすすめです。ただし「弁護士であれば誰でも良い」というわけではなく、依頼先によっては思うように話が進まない可能性もあるため、注意しましょう。この記事では、遺産分割を依頼する弁護士の選び方を解説します。続きを読む
遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用|依頼内容からみる費用相場
「相続財産の取り分が極端に少ない」というような場合は、弁護士に遺留分の請求対応を依頼することでスムーズな解決が望めますが、依頼時は弁護士費用がかかります。この記事では、遺留分の請求を弁護士に依頼する際の費用相場や、費用を抑える方法などについて解説します。続きを読む
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは遺言者が自筆で書き記す遺言書の形式です。自筆遺言書は、紙とペンがあればいつでも書くことができる遺言書ですが、民法で定められた要件を満たさない自筆証書遺言は遺言書として無効になってしまう場合も...続きを読む
『両親どちらかが亡くなって、独り身になってしまった際は、長男夫婦が実家で同居する』という約束で、父親が一千万円かけて実家を改築。数ヶ月後父親が急逝。その時、長男夫婦は母親との同居を拒否。1千万円を無駄にした長男夫婦に対する遺産相続はどうなる?続きを読む
特別受益と遺留分の関係|特別受益者に対する遺留分減殺請求の基礎知識
特別受益は、具体的相続分算定の際に考慮されるものですが、被相続人が特別受益を考慮することを免除する(持戻し免除と言います)こともでき、ある程度は被相続人の財産処分の自由と調整が図られていますが、遺留分算定の際にはこのような免除は認められていません。続きを読む