特別縁故者による相続

相続
遺産分割

従妹に身内がおらずにずっと一人暮らしをしており、80歳を超えこの5年近く身の回りの世話そして、入院の手続きなども行ってきました。入院先の病院から認知症の診断を受け、銀行口座からお金を引き出すことも不可能になり成年後見人を立て、戸籍を調べた所何と兄弟がいることが判明しました。いわゆる、法定相続人が死を目前に見つかりました。今までは、法定相続人がいないことを前提に特別縁故者の立場として、相続財産の申し立てを行うことを考えておりましたが、可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年08月17日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

従妹の方にご兄弟が存在するということであれば、その方が血族相続人として法定の相続人となるものと...

従妹の方にご兄弟が存在するということであれば、その方が血族相続人として法定の相続人となるものと考えられます。
特別縁故者は相続人が存在しない場合に家庭裁判所が相当と認めるときに相続財産の全部または一部を与えることができる制度です。
ですから、相続人が存在することが判明した以上、特別縁故者の申し立てはできないものと考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「兄弟」が生存しているとか、亡くなっていている場合にはその代襲相続人がいるとかで相続人がいると...

「兄弟」が生存しているとか、亡くなっていている場合にはその代襲相続人がいるとかで相続人がいるということであればその相続の問題となって特別縁故者としての主張はできなく刈ります。なお、これまでに立て替えなどがあるのであれば後見人にその説明をして清算をした方がいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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