遺言、財産内容の、生前の開示

相続
遺産分割

両親が80代、子どもの私と妹が50代です。両親と私が、妹を尊重して対等に話し合うことができなかったことから、関係が大変こじれています。私は反省しています。妹と話し合うこともできず、このままでは姉妹そろって親の葬儀を行うこともできない状況です。相続について話し合うこともできず、両親も悩んでいます。

両親は、一次相続ではお互い、配偶者に100%相続させ、二次相続では妹と私に半々に相続させることを希望しています。

まずは一次相続について両親が遺言を書き、生前に、財産内容も含めて私と妹に完全に開示して、妹を信頼し、また尊重する態度を示してほしいと思います。親が亡くなってから、妹が相続について初めて知るようなことが一つもないようにしておくべきだと思います。親の意思をきちんと示し、それに対して妹に異論があるなら、両親が健在なうちに真っ直ぐに受け止めて話し合ってほしいと思います。

しかし、両親は、そもそも遺言を生前に開示することに抵抗があるようで、その上、妹に大金を貸していることもあって、財産内容の開示に消極的です。
生前の開示にはどのような例があるでしょうか。どういう考え方、進め方をしていけばいいでしょうか。

また、遺言執行者を母や父に指定し、妹の異議申し立てが父や母が亡くなった後になる場合、そうする権利は残るでしょうか。妹の権利がきちんと残るようにしたいと思います。

長い相談で恐縮ですが、どこにどう相談すればいいかもわからないので、どうぞよろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年10月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずはご両親がそれぞれ遺言書を作成する必要がありますが、遺言は公正証書で作成すべきです。その際...

まずはご両親がそれぞれ遺言書を作成する必要がありますが、遺言は公正証書で作成すべきです。その際に公証人と内容の相談ができます。生前の開示については格別決まりもないので「適宜」ということでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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