相続前に遺産を使い込んだ兄

相続
遺産分割

これから遺産相続を使用という時に、兄弟(兄)が勝手に使い込んでいたことがわかりました。この場合は今残っている額を分けるしかないのでしょうか。また、兄から取り返すことは出来ないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年05月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

使い込んだことについては、生前贈与とか、被相続人不知であれば不法行為とか、の法的構成が可能かと...

使い込んだことについては、生前贈与とか、被相続人不知であれば不法行為とか、の法的構成が可能かと思います。後者であれば被相続人の返還請求債権として相続の対象となる、ということができるでしょう。いずれにせよ相続の一環として調停などで取り上げうる対象と言えます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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基本的に遺産分割というのは現在残っている遺産をどのように分けるかという手続きです。ですから、お...

基本的に遺産分割というのは現在残っている遺産をどのように分けるかという手続きです。ですから、お尋ねの状況であれば遺産分割については現在の残額を分けるということになるでしょう。
被相続人の死亡前の預金の使い込みについては、別途、不当利得や不法行為でお兄様の責任を追及していくことになるものと考えられます。
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