母・父の順で亡くなった時の、母から相続した遺産について

相続
遺産分割

去年の8月に母が亡くなり、遺産(口座のお金のみ)を父と子供3人で相続しました。
その際、兄弟は200万でしたが、父が独断で「母の介護をやってくれたから」と、ゆうちょ銀行にあった母名義の貯金500万を私の口座に移動させました。
遺言書や遺産分割協議書などは作っていません。

その後12月に父が亡くなり、私の他兄弟より多くもらった300万についてもめています。
兄弟の言い分はその300万は父から貰ったものだから父の相続分として3分割するべきだというものですが、この場合どうなるのでしょうか。母の時と同じく、遺言書や遺産分割協議書などは作っていません。

相談者(ID:19770)さん

2021年03月01日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

せっかくのお父様の厚意でしたが、他のご兄弟の同意なく行ったことで問題になってしまったのですね。...

せっかくのお父様の厚意でしたが、他のご兄弟の同意なく行ったことで問題になってしまったのですね。
きちんと遺産分割協議書を作成していれば、お母様の遺産である預金について、あなたが500万円、他の兄弟が200万円ずつ相続したということで済んでいたはずです。
しかし遺産分割協議を経ていなかったのですから、あなたが他の兄弟より300万円を多くもらうことに法律上の理由がないことになってしまいます。
ですからご兄弟が言うようにお父様の相続分として3分割するということにはなりませんが、あなたが受け取る理由の無かった300万円については、他のご兄弟にも均等に分けるべきであるといわれるのは仕方ないと思います。
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依田 敏泰
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