子供のいない夫婦の相続方法

相続
遺産分割

叔父夫婦の叔父が亡くなりました、結婚生活51年、子供は無く、叔父は結婚時に養子縁組により養子となり結婚をしました(結婚相手は養父母の一番下の娘)。養父母には実の子供が4人おり叔父の養子縁組後に3人死亡しており、現在の配偶者が残っています。また養祖父母、養父母、実祖父母、実父母共に死亡しています。叔父の実兄弟姉妹は5名ですでに全員死亡しています。遺言状はありません。資産は、土地と建物を夫婦各1/2づつの共有登記となっています
この場合の相続割合等を教えてください

相談者(ID:8019)さん

2019年08月13日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

整理をすると、叔父様には子がおらず、孫やひ孫もいない。実のご両親も養父母も既にお亡くなりになら...

整理をすると、叔父様には子がおらず、孫やひ孫もいない。実のご両親も養父母も既にお亡くなりになられている。もちろん祖父母達も既にお亡くなりになられている。
となると第三順位としては兄弟姉妹が相続人となるわけです。兄弟姉妹自体は実の兄弟姉妹は全員既にお亡くなりになられていて、養父母側の兄弟姉妹は叔父様の妻のみが健在で他はお亡くなりになられているとのことですが、兄弟姉妹が既にお亡くなりになられている場合でも、一代限りの代襲相続が認められています。
従って、兄弟姉妹の方自体は既にお亡くなりになられていたとしても、その子、即ち叔父様から見た甥、姪も相続人となるのです。
つまり、叔父様の甥であるあなた自身と同じく叔父様の甥、姪に当たるはずのあなたのご兄弟姉妹やあなたのいとこたちが相続人となります。

そして更に気を付けるべきことは、叔父様の奥様です。配偶者と兄弟姉妹とが相続するときには、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続するのですが、奥様は、配偶者であると同時に叔父様のご兄弟でもあるということなのです。ですので、4分の3だけではなく、兄弟姉妹のお一人としての相続分を加算して取得することになります。

ただ申し訳ありませんが、いただいた情報だけでは、あなたの相続分や叔父様の奥様の相続分について正確に回答はできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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