遺言書の内容の解釈について (代襲・養子縁組)

相続
遺言書

内容なのですが、母(昨年他界)公正証書遺言10年前作成の相続の件です。

子供3人+実孫1人 長兄(4年前他界→養女10年ほど前奥さんにしたいと紹介されたが実際にはそのお母さんが妻になっていて、連れ子で養子縁組状態)長兄が亡くなったのを知ったのは税金滞納の請求が母の元に来たので知りました。

兄は養女さん達とも付き合いがあまりなく一人で自宅で死んでいるのを発見されました。母は介護状態であり、兄の死を知らせることができませんでした。次兄(闘病中)私+実孫(母と同居)(遺産配分 長兄1.5/5弱 次兄1.5/5弱 私1/5強 実孫1/5強 )

相続させる遺言は宛名に書かれたその人限りが通常。とされていますが、結局は名前記載の無い方でも代襲で、権利がある(3分の1)と。そもそも、養子縁組自体問題あるのではとも思います(長兄アルコール依存症で、スナック通い時に養女と知り合い求婚されたと兄から聞いております)

司法書士は、長兄の分は養女に権利があるのだから養女に主張させます。との事で、その方向で進んでいますが、釈然としないのです。

母の遺言書がどのように解釈執行出来るのか、アドバイス宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2014年11月06日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書の具体的記載状況が不明なので明確には言えませんが、相続人が遺言者より先に死亡した場合、両...

遺言書の具体的記載状況が不明なので明確には言えませんが、相続人が遺言者より先に死亡した場合、両説があり、ただ登記実務では、先に死亡した場合条項がない場合には、指定された不動産は法定相続人全員の相続になる、としているようです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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