相続放棄する場合、30年以上前の家具、家電、食器類の処分は可能ですか?

相続
相続放棄

被相続人の兄が賃貸のアパートに残した家具、家電、エアコン、食器類、衣類があります。この処分を大家さんに求められています。45月2日に孤独死した状態が発見され、葬儀は済んでいます。

兄は生涯独身で、父母、祖父母は他界しています。兄弟全員が相続放棄に賛成しています。

クレジットのローンが残っており、多額であり、他にどのような借金をしているかは不明です。生活保護を受けており、残された財産は少額で、全て市に葬祭扶助で行った葬儀費用の弁済に充てられる予定です。

1.古い衣類については処分は可能だと判断しています。間違っていないでしょうか?ブランド物といえるようなものは一切ありません。
2.エアコンについても20年以上経過したもので、経験的に無料引き取りする業者はいても、買い取ってくれる業者はいないような古いものです。財産価値は無いものとして処分は可能でしょうか?
3.家具については、亡くなった母の物を兄は使っており、40年以上前の古いものです。品質としては合板を使用した一番安価なものです。こちらも財産価値は無いものとして処分は可能でしょうか?
4.食器類は母が使っていた40年以上前のもので、高価なものは一切ありません。スーパーで売っているような安価なものです。処分は可能でしょうか?
5.すべての物は写真を撮って、保存する予定です。

立退きを求められており、早急に判断する必要があります。回答をどうぞ、よろしくお願いします。

相談者(ID:21605)さん

2022年04月12日

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