負の財産は相続破棄できるか?
私は、夫と2人で飲食店を営み、2人の子供を大学に進学させました。子供たちは、会社に勤めそれぞれ家庭を持っています。
本題に入るのですが、夫は生前、飲食店を改装のために銀行から2000万円の借り入れをしました。
しかし、返済はまだ終わっておらず、借金はまだ1000万程度残っています。この場合、全額私1人で責任を背負わなければならないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご主人の債務については、法定相続分つまり、あなたが2分の1、二人のお子さんたちがそれぞれ4分の...
資産負債の状況を含めて、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
負債は法定相続分の割合で相続する、というのが原則です。本件では配偶者と子ら、になるのでしょう。...
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負債についても、相続財産ですので相続する場合には相続人全員で負担することになります。 したが...
したがって、相談者様とお子様二人が相続人の場合、相談者様は1/2の負債を負担するので、500万円の負債を相続することになります。
もっとも、プラスの財産より負債の方が多いようであれば、相続放棄の手続をとれば、マイナスの財産の相続はなくなります。弁護士回答の続きを読む
法定相続では、ご相談者と二人のお子さんたちが、債務を含めて相続することになります。 仮に、相...
仮に、相続財産がマイナスであれば、相続放棄をするのがよいと思います。
なお、ご相談者が連帯保証をしていると、放棄をしても、保証債務の履行を求められることがあります。弁護士回答の続きを読む
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未相続の土地(建物)があり、処分を希望しています。これ以上相続人が増えない内に対応を考えています。相続登記した場合、相続人は、後に土地を手放す事=相続財産管理人手続きの申請はできるのでしょうか?
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