遺言書と目録について

相続
遺言書

実母が亡くなりました。弟はニートのため、母は弟の将来を心配していました。この度遺言書があり、控は弟が保存しておりました。公正証書です。全ては弟に財産を残すというものでした。目録はありません。
弟は預貯金、家屋、土地、全ては自分のものだと主張しています。
どんなものをどれぐらい残しているのかわからずに納得しなければならないのでしょうか。
また、弟は保険の受取人になっておりそれも受け取っています。(金額は教えてくれません)
そして、私には姉がおり、姉にも母は残しているのではないかと思います。なぜなら、母から私はずっと虐げられていたからです。
兄弟にどれだけ残しているのか、私には知る権利はないのでしょうか。
母からは、常々、あなたには弟の面倒やお墓(私は結婚していますし、同じお墓にははいりません)の面倒を見てほしいと言われていました。
このような理不尽なことはあるのでしょうか。
私に今できる最善のことは何でしょうか。
何卒ご教示いただけますようよろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:20287)さん

2021年07月16日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

いつ相続が発生したかにもよりますが、最近のことであれば子としての遺留分が侵害されているようです...

いつ相続が発生したかにもよりますが、最近のことであれば子としての遺留分が侵害されているようですので、2019年7月1日以降の相続なら遺留分侵害額の請求をしていくことになります。ただし、自分に遺産が残されていないことを知ってから1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示をしなければなりません。その期限が徒過しないことを気を付けてください。また、公正証書遺言なら、お近くの公証役場で相続人であることを示す資料と本人確認資料を持参して開示請求が可能ですので、遺言を入手することが必要です。その内容から財産を調査し、生前贈与など特別な受益がないかどうかも検討のうえ、遺留分侵害額を計算し、調停を申し立てるというのが一般的な流れです。具体的な流れや遺留分の計算などは複雑ですので、弁護士に相談してください。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)

ご質問の件ですが、相続人であるあなたには2年以内であれば遺留分減殺請求というものが少なくともで...

ご質問の件ですが、相続人であるあなたには2年以内であれば遺留分減殺請求というものが少なくともできますので、遺言の内容をそのまま受け入れなければいけないということはありません。
また、遺言が公正証書遺言であれば、相続人であることを戸籍謄本等で証明して公証役場で謄本をとることができるので、それを確認してください。
その他にも、他の相続人に特別受益がある場合には、それにより金額も変わりますので、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
ご検討ください。
宜しくお願い致します。
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本多 芳樹
弁護士(二子玉川総合法律事務所)
住所東京都世田谷区玉川1-9-20スタンダビル1階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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