農地の遺産分割
相続人は3人(私、弟、妹)
遺産は1000万弱の預金と農地1ヘクタール弱です。
弟は親から農地を引き継ぎ、農業を続けます。
問題は遺産の分割なのですが、相続に比率に異論はなく
法定相続分でということになっていますが、農地をどのように扱えば良いのかが分かりません。
今後、弟が農業を営むので売却はできませんし
かといって妹と私が農業をやることはありません。
良い方法があればご教示ください。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
農地を何らかの形で(ざっくりでも)評価して、ということになるのでしょう。時価評価では低いと言う...
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農地は、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4種類に区分して評価します。 純農地及...
純農地及び中間農地の評価は、固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて算出します。
国税局の以下のHPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm
以上から、得られた農地価格をA円とすると、遺産総額は、約1000万円+A円であり、各人の相続分は、
(1000万円+A円)×1/3
となります。弁護士回答の続きを読む
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