農地の遺産分割

相続
遺産分割

相続人は3人(私、弟、妹)
遺産は1000万弱の預金と農地1ヘクタール弱です。
弟は親から農地を引き継ぎ、農業を続けます。

問題は遺産の分割なのですが、相続に比率に異論はなく
法定相続分でということになっていますが、農地をどのように扱えば良いのかが分かりません。
今後、弟が農業を営むので売却はできませんし
かといって妹と私が農業をやることはありません。

良い方法があればご教示ください。

相談者(ID:)さん

2014年04月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

農地を何らかの形で(ざっくりでも)評価して、ということになるのでしょう。時価評価では低いと言う...

農地を何らかの形で(ざっくりでも)評価して、ということになるのでしょう。時価評価では低いと言うのであれば収益性を勘案してそれぞれが納得できる価額で落ち着けばそれをもとに預金でどう調整するか、という考え方かと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

農地は、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4種類に区分して評価します。 純農地及...

農地は、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4種類に区分して評価します。
純農地及び中間農地の評価は、固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて算出します。
国税局の以下のHPをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm
以上から、得られた農地価格をA円とすると、遺産総額は、約1000万円+A円であり、各人の相続分は、
(1000万円+A円)×1/3
となります。
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大貫 憲介
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