相続の件

相続
遺産分割

母は7年前に亡くなり、昨年父がなくなりました。
兄は生前親に多くの借金をしており、マンションも購入しております。
その借金については年月日、金額を記載したものを親が残してくれたものがあります。
二年前以上の借金は生前贈与にはならないので、その金額は関係なく省いて、その他を二等分するべきと主張しています。

私は父の生前に頼まれ父の名義の土地に建物だけ建て替え同居しておりました。
土地はゆくゆく私の名義にすると親は言ってくれていて兄も一度は父と親戚一同の前でわかっていると口頭ですが承諾をしていたのですが、残った現金が少なく、ここにきて土地の半分は受けとる権利があると言ってきました。

私は渡さなければいけませんか?
それから本当に親からの借金は二年前以上のものは贈与とはならないのでしょうか?

相談者(ID:16247)さん

2020年03月01日

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松田 昌明
弁護士(六甲法律事務所)

前提として、親御さんからお兄さんへのお金の支払いが貸したもの(返す約束あり)が、それとも贈与し...

前提として、親御さんからお兄さんへのお金の支払いが貸したもの(返す約束あり)が、それとも贈与したものか(返さなくていい)ものかによってはも、変わってきます。

すなわち、
貸したものなのであれば、親の兄に対する貸金返還請求権を、相談者とお兄さんが半分づつ相続することになります。ですので、半額を相談者がお兄さんに請求できる前提で、相続財産を2分の1で分ける形でどのように精算するかを協議することになります。

これに対して、
贈与であれば、マンションのお金など生活の資本としての贈与ですので、特別受益として、相続財産を既に受け取っているとして、同じ金額を相続財産に対した上で、受領分として差し引くことにはなるでしょう。2年以上前のものでも変わりありません。

なお、従前の口頭での約束は法的には意味はありません。

ただ、具体的にお互いの取り分がどうなるかは、借金・贈与の金額や他の財産、特に不動産の評価にも影響しますので、一概には言えません。

詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。
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松田 昌明
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