相続人がいない場合

相続
遺産分割

先日、夫婦同然で一緒に暮らしていた男性が亡くなりました。
私たちには子供もおらず、男性には、兄弟おらず、両親ともに他界しているため、いわゆる相続にと呼ばれる人は一人もいません。
このような場合、何か手続きを踏めば、私がその男性の持っていた財産を受け取ることはできるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年08月20日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

民法958条の3で「特別縁故者」規定があり、生計を同じくしていた、療養看護をしてきた等の場合に...

民法958条の3で「特別縁故者」規定があり、生計を同じくしていた、療養看護をしてきた等の場合に全部または一部を分与できるとしています。家庭裁判所の手続きが必要になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

内縁の妻には相続権がありませんが、相続人がいない場合、特別縁故者として遺産を受け取れる可能性が...

内縁の妻には相続権がありませんが、相続人がいない場合、特別縁故者として遺産を受け取れる可能性があります。
裁判が必要ですので、具体的に法律相談を受けるのがよいでしょう。
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大貫 憲介
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対応地域全国

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