特別弔慰金は相続財産か?

相続
遺産分割

父親がなくなり、借金が多いので相続放棄手続をしました。
その後で、父名義の特別弔慰金債券の存在を知りました。その分は葬儀費用等の赤字に補填したいのですが問題ないでしょうか。

相談者(ID:356)さん

2017年09月14日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 特別弔慰金債権は、記名国債で、通常の相続財産に当たると思われます。  そのため、相続放棄さ...

 特別弔慰金債権は、記名国債で、通常の相続財産に当たると思われます。
 そのため、相続放棄されているのであれば、他の相続人に引き渡したほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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