兄が遺産分割に応じない

相続
遺産分割

私(53歳)と兄(57歳)との父の遺産相続について相談いたします。

父は平成20年3月7日に脳梗塞で倒れ、左半身麻痺で言葉もしゃべれないまま、翌年5月8日に亡くなりました。

兄は、倒れた直後に父の印鑑、銀行通帳等を持ち出しました。

父の死後、家を処分する話があった際、処分するお金がないと言っていたのを不審に思い、ある銀行に問い合わせたところ、入院直後の平成20年3月11日から翌年6月23日までに、1千4百万円を引き出していました。そのことを問いただすと、「父のために使ってお金はない」「いちいち領収書なんか取っていない」とまじめに取り合いません。

今までに、何度も、兄にその使途と遺産分割をしてほしいと頼みましたが、いつも曖昧な返事で遺産分割に応じません。

一度、姉から借金と住宅ローンが残っており、生活が苦しいとの手紙と銀行等の返済予定表が同封されていましたが、事実であるとは思えません。

なんとか兄と遺産分割をして、私の権利分はもらいたいのですが、何かいい方法はないでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年04月06日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産分割に応じない相続人に対しては、遺産分割調停を起こす、 使い込んだ預貯金の返還を求める裁...

遺産分割に応じない相続人に対しては、遺産分割調停を起こす、
使い込んだ預貯金の返還を求める裁判を起こすなど、裁判所の
手続に方針を変えるのが一番有効です。

相続人間の話し合いに応じない相続人を、交渉のテーブルに着かせることは困難です。

そのため協議に応じなくてはいけない状況を作らなくてはいけません。

裁判所の手続となれば、自分が参加しないまま、遺産の分配方法が決まる、
使い込んだ金銭の返還を命じられ、強制執行されることもある、という状況におかれます。

そのため、お兄様も裁判所の手続となれば、応じてくると思われます。

裁判所の手続もいろいろとありますので、どういった方法で進めるかは弁護士に相談されると
よいです。当事務所でもご相談をお受けしています。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

弁護士に依頼して、遺産分割協議を進めるか、遺産分割調停を申し立てるかのいずれかだと思います。 ...

弁護士に依頼して、遺産分割協議を進めるか、遺産分割調停を申し立てるかのいずれかだと思います。
いずれも費用手間がかかりますが、期限を切って、法的手続きに進む前に、要求を出してみるのもよいと思います。
例えば、X月X日までに、遺産目録を開示するよう、内容証明などで求めてみましょう。実際に、信用できる目録が開示されれば、話合いが進む可能性があります。開示されなければ、残念ですが、法的手続きに進むしかないでしょう。
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大貫 憲介
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

任意の話し合いに行ってもらえないのであれば,遺産分割調停を管轄の家庭裁判所に申し立てるほかあり...

任意の話し合いに行ってもらえないのであれば,遺産分割調停を管轄の家庭裁判所に申し立てるほかありません。

裁判所において兄の主張について,審理を合意ができればそれで事件は終了です。もし合意ができなければ,遺産分割審判になります。

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相続人同士で分割協議がまとまらないとき、または協議ができないときは、各相続人はその分割を家庭裁...

相続人同士で分割協議がまとまらないとき、または協議ができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。
 これには調停と審判の2通りの方法がありますが、実務上は先に調停手続をすすめ、調停が成立しなかった場合にはじめて審判手続きに移行するのが通常です。
相続(遺産分割)協議の場合、当然のことながら親族間の交渉となりますので、出来るだけ裁判所を介しての話し合いは避けたいというお気持ちもおありかと思います。
それであれば弁護士等の第三者を立てて一度話し合いをされてみてはいかがでしょうか?
それでも、相手方が応じない場合は、上記の手続きをとることになります。
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調停申し立てが必要となりますが、結構紆余曲折が予想される事案なので、弁護士に依頼したほうが結果...

調停申し立てが必要となりますが、結構紆余曲折が予想される事案なので、弁護士に依頼したほうが結果的には早く納得のいく解決になるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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まず、使途不明金の問題と遺産分割の問題は別の問題となります。使途不明金は不当利得返還請求訴訟な...

まず、使途不明金の問題と遺産分割の問題は別の問題となります。使途不明金は不当利得返還請求訴訟などを地方裁判所で起こす必要があるでしょう。遺産分割の問題は話し合いができないのであれば、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになるでしょう。その調停の中で使途不明金の話を出すことは可能ですが、別問題だと調停委員から指摘されることになるでしょう。もっとも、使途不明金は被相続人の贈与意思があるのならばお兄さんの特別受益になる可能性はあります。
いずれにしてもこの段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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