相続を放棄した時の生命保険金
夫の遺産についてなのですが夫の兄弟が遺産のことで騒いでおり辟易としております。
遺産の総額も預金1000万程度なのでいっそのこと相続放棄をしてしまおうかと考えているのですが
生命保険は問題なく受け取ることが出来ますよね?
夫の兄弟に生命保険の相続は認められることはありませんよね?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
負債があると言うのでないのであれば、きちんと調停で話し合ってはどうでしょうか?その結果として受...
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まず、生命保険金は保険契約によって支払われるものであり原則的には相続財産ではありません。ですか...
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
生命保険の受取人の指定方法によります。「相続人」と指定してあると、相続財産となり、相続放棄をす...
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