相続を放棄した時の生命保険金

相続
相続放棄

夫の遺産についてなのですが夫の兄弟が遺産のことで騒いでおり辟易としております。
遺産の総額も預金1000万程度なのでいっそのこと相続放棄をしてしまおうかと考えているのですが
生命保険は問題なく受け取ることが出来ますよね?
夫の兄弟に生命保険の相続は認められることはありませんよね?

相談者(ID:)さん

2014年02月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

負債があると言うのでないのであれば、きちんと調停で話し合ってはどうでしょうか?その結果として受...

負債があると言うのでないのであれば、きちんと調停で話し合ってはどうでしょうか?その結果として受け取らないと言う選択肢はあるかとは思いますが。この方向であれば懸念なく生命保険を受領できます。弁護士に依頼して調停を申し立てれば、弁護士に一任しているので、という姿勢を保つこともできます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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まず、生命保険金は保険契約によって支払われるものであり原則的には相続財産ではありません。ですか...

まず、生命保険金は保険契約によって支払われるものであり原則的には相続財産ではありません。ですから、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。ですから、ご質問者が受取人として指定されているのであれば、ご質問者固有の権利として保険金請求権を取得することになります。ただ、保険金受取人を相続人とだけ指名した場合には、死亡保険金は法定相続分の割合により権利を取得するとされております。よって、この場合はあなたとご主人の間にお子さんがおらず、ご主人のご両親もすでに亡くなっている場合にはご兄弟が4分の1を相続することになり、死亡保険金もこの割合でご兄弟に権利が発生することになるものと考えられます。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

生命保険の受取人の指定方法によります。「相続人」と指定してあると、相続財産となり、相続放棄をす...

生命保険の受取人の指定方法によります。「相続人」と指定してあると、相続財産となり、相続放棄をすると、受け取れなくなります。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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