相続放棄後の公共料金請求について
疎遠だった母が亡くなり、相続放棄をします。
父は30年前に亡くなっていますが、
その後も公共料金の名義を変更していませんでした。
母の相続放棄をすることで、父名義のこれらの公共料金の支払いも不要と考えていいのでしょうか?
ご教示くださいませ。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
公共料金は、随時水道や電気ガスなどの供給を受けることによって発生するものですから、相続放棄をし...
現に水道を使い、電気を使い、ガスを使えばそれに応じた公共料金を支払わなければならないのは当然です。
しかしご相談のケースでは亡くなられたお母様とは既に疎遠だったということで、あなたが水道や電気、ガスを利用するわけではないのでしょうから、相続放棄をしたからというのではなくて、使っていない以上、公共料金を支払う義務はないのは当然ということになります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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