相続登記
兄弟で父親からの不動産を相続していますが、相続登記が出来ていません。
相続不動産には父親名義のものと、祖父名義のものが有ります。
祖父名義の不動産には相続人が多数いますが、父親名義と祖父名義の相続不動産の自分の持ち分を、兄弟に全てを譲って相続登記をしたいと思いますが、他の相続人に通知をしなくても、祖父名義の不動産の自分の持ち分を、父親名義分と一緒に兄弟の名義で相続登記できるのでしょうか。
よろしくご回答お願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
父名義については合意に沿って協議書を作成すればいいのですが、祖父名義については、この段階で調停...
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