公正証書で作成した遺言の変更

相続
遺言書

相続人の中に勘当されたものがおりまして、そのものには相続させず、残りの三人で均等に分けるという公正証書遺言を以前作成しました。
一年ほど前から母が認知症を患い私が介護をしていました。
その関係で私に寄与分が認められることになり、遺言の内容を変更することになりました。

最初の遺言作成時には関わっていなかったのですが、遺言を作成し直す場合の手続きはどのようにすればよいのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年01月28日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

単純に今の時点で新たに作成すればいいことになります。以前のものを一部変更すると言う形式でもいい...

単純に今の時点で新たに作成すればいいことになります。以前のものを一部変更すると言う形式でもいいでのですが、疑問が残る恐れもあるので全く新たに完結した形の方がいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言は新しく作成したものが有効となり、以前に作成されていたものは新しく作成された遺言に抵触する...

遺言は新しく作成したものが有効となり、以前に作成されていたものは新しく作成された遺言に抵触する限度で効力を失います。つまり、新しいものが有効となります。
ですから、公正証書遺言の内容を変更するのであれば、新たに作成しなおすのが疑義を招かないという意味でもよろしいのではないでしょうか。もっとも、変更点がわずかであればその点のみ変更する旨の遺言書を作成することも可能です。ただ、お母様は、認知症とのことですので、公証人の先生と遺言能力については十分に協議する必要があるでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺言は、新しいものが優先します。したがって、改めて、新しい遺言を作成すれば、それで十分です。 ...

遺言は、新しいものが優先します。したがって、改めて、新しい遺言を作成すれば、それで十分です。
なお、公正証書で作成する場合、遺言の案文を作成する弁護士ないし公証人に、古い公正証書も見せれば、その点を踏まえて、案文を作成してくれるでしょう。
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大貫 憲介
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