無効の可能性がある遺言書を、有効にしてしまうことは行為は何ですか

相続
遺言書

公正証書に、すべて長男にとあるのですが、(父は、昨年5月に脳幹の委縮があることが診断されています。前立腺がんの末期で、貧血で眠たい眠たいと言い続けている状態で、座るのが困難な状況であり、記憶もあいまいでした。直前のことは覚えているのですが、時間が経つと忘れてしました。亡くなる1カ月前に、自宅で危急遺言を、兄から依頼されてしたようです。)

一部の土地と建物の名義は、長女である私に変えてやるからと言っていたのに、変えていない状態です。それなのに、車の名義を変えてもいいか、いいかと何度も私に許可を求めてきます。もしも、許可した場合に、遺言書の無効の訴えを起こした時に支障をきたすことはないですか。(有効になっていると判断されないですか)

相談者(ID:)さん

2016年02月01日

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関川 信也
弁護士(弁護士法人大阪芙蓉法律事務所)

遺言が有効か無効かは、お父様が判断能力を有していたかどうかにかかっており、あくまでお父様の事情...

遺言が有効か無効かは、お父様が判断能力を有していたかどうかにかかっており、あくまでお父様の事情で判断されます。ですので、お父様の死後に相続人であるあなたが行った行為で遺言の有効無効が判断されることはありません。
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関川 信也
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公正証書遺言であれば無効の主張は容易ではないとは思われますが、遺言書の無効を主張したいとお考え...

公正証書遺言であれば無効の主張は容易ではないとは思われますが、遺言書の無効を主張したいとお考えであれば、遺言書の内容に沿った形での遺産の処分に合意するのは控えた方がよろしいのではないでしょうか。遺言の有効無効とは別の問題ではあるとは思われますが、裁判官の心証に影響する可能性はないとは言えないかもしれません。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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