遺留分侵害減殺請求での支払方法

相続
遺留分

公正証書遺言が存在し、その通りに分配し相続申告したところ、他相続人全員3名より、遺留分侵害減殺請求されました。

相手方はいずれも現金での支払いを希望していますが、現金は相続税納付で残金は十分に無い事から、当方の都合で相続を受けた自社株式(非上場株)での支払い精算を選択することが可能でしょうか?

遺留分の代金支払い方法は当方側で指定出来る物でしょうか?
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2013年11月26日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

民法は、遺留分減殺の対象として、まず、遺贈をあげています。仮に、遺贈の対象が株式であれば、まず...

民法は、遺留分減殺の対象として、まず、遺贈をあげています。仮に、遺贈の対象が株式であれば、まず、株式について、減殺するべきことになります。被相続人名義の現預金があった場合、これについても、相続開始時の残高について、同様に減殺対象になると思います。
以上から、現金(預金)と株式について、それぞれ減殺割合を計算して、分配することになります。
以上が、民法の原則ですが、遺留分を引き渡す側、つまり、相談者は、遺留分相当部分につき、価額弁償、すなわち、現金での支払いを選択することができます(民法1041条1項)。
まとめると、(被相続人名義の現預金を含め)現物分割が原則で、相談者が、現物分割を避けて、現金支払いを選択することができます。
なお、遺産分割協議は、できるだけ話合いによるべきなので、まずは、話し合って下さい。話し合いが成立しない場合、家裁への調停申立てもご検討下さい。
より詳しくは、弁護士事務所での法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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